交通事故3つの解決方法
交通事故の損害賠償に関する解決方法には、
1)示談(話し合い)による解決
2)紛争処理センター(財団法人交通事故紛争処理センター)による解決
3)裁判による解決
の3つがあります。
どの解決方法を選ぶか? その判断基準については、事故態様や被害の内容によって異なりますが、それぞれに「メリット」(よい点)と「デメリット」(悪い点)がありますので、以下を参考にしてください。
1)示談(話し合い)
加害者側(保険会社)と被害者側の話し合いによる解決方法です。
(○)メリット
・時間をかけることなく、早期に解決することができる。
(×)デメリット
・原則として「保険会社の賠償基準」が採用されるため、賠償額は「裁判所基準」の半分以下、場合によっては3分の1以下という極めて低い金額での解決になることもある。
2)紛争処理センター詳しくは、紛争処理センターによる解決を参照
通称「フンセ」と呼ばれる公益法人を通しての解決方法です。公正・中立な法律の専門家により、交通事故相談や和解のあっ旋、審査が行われています。
(○)メリット
・弁護士を自費で依頼する必要がなく、誰でも申し立てることが可能。「保険会社の基準」より高い「弁護士基準」で解決することができる。
(×)デメリット
・示談より時間がかかる。
・厳密な立証を必要としないので、難しい事案の場合は「裁判所基準」より1~2割低い金額で解決せざるをえない場合がある。
・遅延損害金(損害が発生した時から解決するまでの期間に対して、年5%の利息が加算される)が取れないので、長期化が予想される事案にはなじまないといえる。
3)裁判所詳しくは、被害者に優しい報酬体系を参照
民事裁判を起こして、裁判官の判断を仰ぐ解決方法です。弁護士を訴訟代理人に立てるのが一般的で、法廷では原告と被告、双方から証拠や主張を出し合います。
(○)メリット
・丹念な立証をおこなえばおこなうほど、「裁判所基準」に基づき高額な賠償を獲得することができる。
・判決を勝ち取ることで、遅延損害金のほか、弁護士費用も認められる。
(×)デメリット
・一審で終わらず、二審へ進むこともあり、示談や紛争処理センターでの解決と比べると、解決までの期間が長くなる。
裁判による解決で、特に意味がある点
(1)判決の場合
1. 十分な立証をおこなうことによって、十分な賠償額が認められる。
2. 弁護士費用、遅延損害金(金利)、訴訟費用(印紙代)が認められる。
(2)和解の場合
1.十分な立証をおこなうことによって、十分な賠償額が認められる。
2. 弁護士費用、遅延損害金(金利)、訴訟費用(印紙代)については、それなりの金額が認められる。
当事務所では被害者やそのご家族にしっかりとお話を伺い、話し合いを重ねた上で、各事案においてもっとも適切な解決方法を見極め、高額な賠償を勝ち取るためのお手伝いをしています。特に「裁判」の場合は、「解決までの期間が長くなる」というデメリットを最小限に抑えるため、無駄のない緻密な立証を着実に実践。訴訟期間を通常の半分以下にまで短縮することに何度も成功しています。どうぞ安心してご相談ください。