I. はじめに 上下肢切断・機能障害他
当事務所は、神経系統にかかる重度後遺症を多数取り扱っておりますが、それ以外の整形外科的な重度後遺症も数多く取り扱っており、最大の成果をあげております。
ここでは、1.上肢・下肢の切断と 2.関節の機能障害、及び3.その他後遺症について説明します。
私どもは、この損傷の案件を数多く手がけて、症状、年齢、裁判所所在地を問わず最高の成果をあげております。どうぞご相談してみて下さい。
II. 上肢、下肢の切断
(1) 上肢、下肢の切断の場合の後遺症等級について
両上肢下肢、もしくは1上肢及び1下肢の喪失の部位によって、等級が自賠責で1級,2級,4級,5級となります。
どちらも大変重い障害です。
(2) 賠償について
① 逸失利益
障害等級に応じ労働能力喪失率が、1級,2級は100%、4級は92%、5級は79%まで認められます。
なお高齢者の場合は、67歳以上まで認められます。
② 慰謝料
慰謝料は、a.後遺症慰謝料、b.傷害慰謝料に分けて認められます。
a. 後遺症慰謝料について
後遺症慰謝料は、1級は2,800万円、2級は2,370万円、4級は1,670万円、5級は1,400万円が認められます。
b. 傷害慰謝料
これも最大級の慰謝料が計算上認められます。
③ 将来介護料
1級2級の両上肢もしくは両下肢の障害については、介護料が認められます。
両上肢の場合は義手、両下肢の場合は車椅子の利用となりますが、リハビリによる回復の程度により、介護料の金額は変わります。
④ その他の費用
義手、義足、車椅子等は、必要な範囲で全て認められます。
高額な電動義手・義足も認定されております。
義足や義肢装具が合わなくてお悩みの方は、ご相談下さい。適切な病院と業者を紹介できます。
III. 関節の障害
(1) 関節の障害の後遺症等級について
関節の障害は、①機能の用廃、②機能の障害の2種類があります。
障害者の方々にとっては、重くて大変不自由な障害です。
① 機能の用廃について
両上肢下肢もしくは1上肢下肢の用廃の部位によって、1級,5級,6級,8級と分かれます。
② 機能の制限について
1上肢,1下肢の機能の制限によって、6級,7級,8級,10級,12級と分かれます。
③ 併合等級について
後遺症は、2つの部位にまたがると併合して繰り上げ等級となります。上肢下肢の障害の多くは、他の部位と関連して繰り上げ等級となることが多いので要注意です。
(2) 賠償について
① 逸失利益
等級に応じ労働能力の喪失率が求められます。
これによって積算します。
② 慰謝料
後遺症分は等級に応じ認定されます。
傷害分は最高額が得られます。
③ 将来介護料
3級以上であれば症状に応じ認められます。
④ その他
義足、義手、その他補助器具全てが認められます。
IV. その他後遺症
当事務所では、PTSDの障害を含め、全ての後遺症事案を多数取り扱っておりますのでご相談下さい。
V. まとめ
整形外科的な後遺症もお怪我にあわれた方にとっては大変な障害です。
私どもは、賠償で最大の成果を得ているのはもとより、住宅の改造、住宅での介護及びリハビリ、事後の就労等につき十分なノウハウを持っております。是非御相談下さい。
VI. 賠償の流れ
① 症状固定後の流れ
症状固定後は、患者側から、まず自賠責に後遺症の被害者請求をします。これは、相手の保険会社に関係なく、自賠責に後遺症相当分の金額を請求するものです。
等級に応じ、1級は3,000万円、2級は2,590万円、3級は2,219万円、5級は1,574万円、7級は1,051万円などが、過失が大きく無ければ給付されます。
この給付が入れば、患者側は財政的に一安心となります。
なお入金するまでの期間は、請求から2~3ヶ月かかります。
② 自賠責請求後の流れ
自賠責を取得して、財政的に安心した上で、最終的な賠償を請求することとなります。
請求の方法は、①示談もしくは②裁判等の手続きの2つです。
いずれの解決もあり得ますが、金額に大きな差が出る可能性がありますので、慎重な検討が必要です。
③ 具体的な解決による違いについて
④ 具体的な賠償までの流れについて
個々の手続きの間の所要期間につきましては、怪我の程度、書類の準備で異なりますが、迅速な解決を心がけております。
当事務所がこれまでに獲得した「上下肢切断・機能障害他」の判例
- 画期的判例:上下肢切断・機能障害他
- ここでは、上肢・下肢の障害、関節の機能障害等、整形外科的な後遺障害に係る 裁判例を紹介しております。いずれも、被害者の方の不自由さを最大限 裁判所 に訴えて、十分な成果をあげたものです。ご検討ください。
その他の後遺障害の「画期的判例」はこちらをご覧ください
- 画期的判例:高次脳機能障害
- 事故によって頭部に強い衝撃を受けた方には、「高次脳機能障害」という後遺障害が残っている可能性があります。身体に受けた傷の治療は終了し、機能もある程度回復しているのに、「事故前とは人格が変わってしまった」「ひとりで生活できなくなってしまった」など、精神的な部分での異変を感じた場合は、すみやかに専門病院で精密な検査を受けてください。高次脳機能障害は、外見からはその障害の深刻さが理解されにくく、健康だった事故前と事故後の生活レベルの差を立証するのは非常に困難です。高度な専門的知識を有する弁護士と医師の協力による立証活動が不可欠です。
- 画期的判例:遷延性意識障害
- 「寝たきり」とも言われる最も重篤な後遺障害です。脳に大きなダメージを受けた被害者の多くは寝たきりで、他者の介護を受けなければ生きて行くことができません。高次脳機能障害と比べると障害の程度の立証は比較的容易ですが、加害者側は「寝たきり者は長く生きられない」、つまり、「被害者本人の余命は短いので、将来介護費は平均余命まで必要はない」と主張してくることが少なくないのです。しかし、これは極めて非人道的で一方的な主張だと言わざるを得ません。たとえ寝たきりであっても、健常者と同じように長生きすることは可能です。いかに良好な介護状態が維持できるか、また介護にあたる家族にも大切な人生があるということを、裁判所に理解してもらうための緻密な立証が必要です。
- 画期的判例:重度脊髄損傷
- 「脊髄」とは、脳と身体をつなぐとても重要な中枢神経です。事故などでこの「脊髄」が傷ついてしまうと、脳からの指令が正確に伝わらなくなり、多くの場合、身体に麻痺が残ってしまうため、車いす生活や寝たきりの生活を余儀なくされます。しかし、麻痺だけではなく、脊髄損傷が原因で内臓にも弊害が出る場合が少なくありません。最近ではMRI等の画像診断でも確認されにくい中心性脊髄損傷という症例もあり、苦しんでおられる被害者の方が多いのが実情です。脊髄損傷による後遺障害の診断には、非常に専門性が必要ですので、十分な経験と実績を積んだ弁護士や医師の協力を仰ぐことが必要です。
- 画期的判例:死亡事案
- 何より大切な「命」が奪われてしまう死亡事故、それは、お亡くなりになった被害者本人にとっても、ご家族にとっても、最も辛い最悪の事態です。死亡事故の場合、被害者は当事者でありながら、事故がどのように起こったのかを説明することができません。一方、加害者の多くは自己防衛的な供述を行いがちです。そのため、加害者側の一方的な言い分が独り歩きし、被害者側が過失割合において不利になったり、ときには被害者なのに加害者として扱われることも少なくありません。まさに「死人に口なし」です。一度かたち作られた警察の捜査結果をくつがえすことは大変困難ですので、こうした事態を防ぐためにも、事故後できるだけ早い段階で交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。当事務所ではまず事故の真実をしっかり究明し、その上で、被害者とその家族が被った損害を、年齢、生前の職業や収入などをもとに緻密に立証しております。