日額3万円(年間1,095万円)の在宅による将来介護料を認定
盛岡地方裁判所管轄内
■遷延性意識障害(判例030)
■後遺障害等級:1級 確定年:2014年 和解
■盛岡地方裁判所管轄内
被害者の状況
①56歳・男性(会社員)
男性 会社員 受傷時56歳 症状固定時57歳
道路を横断歩行中に自動車に衝突された事故
遷延性意識障害1級
認められた主な損害費目
治療費 |
約535万円 |
---|---|
休業損害 |
約285万円 |
傷害慰謝料 |
約380万円 |
逸失利益 |
約2,620万円 |
将来介護料 |
約9,950万円 |
介護住宅費 |
約1,000万円 |
介護機器等購入費 |
約1,500万円 |
介護雑費 |
約1,350万円 |
成年後見関係費用 |
約360万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,800万円 |
その他 |
約230万円 |
損害額 |
約2億1,110万円 |
過失10%控除 |
-約2,110万円 |
人身損害保険金控除 |
-約5,080万円 |
自賠責保険金控除 |
-約4,000万円 |
任意保険金控除 |
-約925万円 |
*1)調整金 |
約2,500万円 |
近親者慰謝料 |
約890万円 |
最終金額 |
約1億2,390万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金4,000万円、人身傷害保険金約7,190万円を加えて、総額約2億3,580万円を獲得した。
詳細
加害者の主張
被害者は,生命維持のために,痰の吸引や気管切開部の消毒,経管栄養,排尿排便のチェック等の医療行為が欠かせず,それを自宅で行うことは不可能でないにしても,医療機関で行う場合と比して,その質が低下することは否めず,在宅介護が適切であるとは認められない。施設介護を前提とした費用が認められるべきである(在宅介護費用>施設介護費用)。
裁判所の判断
在宅介護が行われることを前提に,被害者の介護内容は,おむつ交換,摘便,体位交換,体温調整,食事,口腔ケア,痰の吸引,入浴,着替え,移乗等多岐にわたり,その負担は極めて重いから,将来介護料は下記のとおり認める。
①妻67歳まで
妻による介護と職業介護人による介護が併用される期間については,日額2万円とする。
②妻67歳以降
妻の年齢に鑑み,介護の負担を負わせることは相当でないから,全て職業介護人による介護が行われることを前提に,日額3万円とする。
当事務所のコメント/ポイント
職業介護人(看護師・ヘルパー等)と近親者の介護が併用される期間について日額2万円,職業介護人による介護期間について日額3万円の将来介護料を認定した。他の重篤な方の事案と比較しても極めて高額な将来介護料が認められた点は,大いに参考となる事案である。脳外傷の方の案件に特化している当事務所の力が存分に発揮された事案である。
- 引用 -