寝たきり余命短い自宅介護無理を完全排除|遷延性|交通事故
東京地裁 (和解)
■遷延性意識障害(判例020)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■東京地裁 (和解)
被害者の状況
①27歳・男性(会社員)
② 自動二輪車で青信号交差点を直進中、対向右折の被告車両が衝突。
③ 遷延性意識障害 1級
認められた主な損害費目
将来介護費 |
約1億1,300万円 |
---|---|
逸失利益 |
約9,400万円 |
住宅改造費 |
約1,400万円 |
介護車両費 |
約400万円 |
介護機具諸費 |
約1,100万円 |
傷害慰謝料 |
約300万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,800万円 |
近親者慰謝料 |
約200万円 |
その他 |
約2,100万円 |
損害額 |
約2億9,000万円 |
過失15%控除後損害額 |
約2億4,600万円 |
調整金※ |
約5,600万円 |
総計 |
約3億200万円 |
既払控除(任意) |
-約3,200万円 |
既払控除(自賠責) |
-約4,000万円 |
最終金額 |
約2億3,000万円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①自宅介護は無理である。
②「寝たきり者の余命は短い」という医師の意見書を元に、余命10年で逸失利益を計算すべき。
③賠償金については、定期金賠償(被害者が生存しているかどうかを確認しながら支払う)で支払うべき。
裁判所の判断
①在宅介護を強く望む被害者の家族の思いを汲み、当事務所は医師の意見書等を添えて徹底的に主張。その結果、裁判所は自宅介護を前提に、住宅改造費1,400万円を、また、将来介護料については、母親が67歳までは土日家族介護1万2,000円、平日は職業介護2万円、母親が67歳以降は職業介護2万円(365日)を認めた。
②27歳という若さで事故に遭った被害男性に対して、余命10年で逸失利益を計算してきた損保に対して、当事務所はこうした非人道的な主張に対し徹底的に立ち向かい、医師の余命まで生存するという意見書を入手して、しっかり立証を行った。裁判所からは総額2億円での和解提示があったが、我々は将来介護料にまだ不満があり、15%という被害者側の過失割合についても納得できなかったため、「2億3000万円以下であれば和解に応じない」という強い意思を示した。その結果、裁判所は3000万円の引き上げに応じ、2億3,000万円で和解が成立した。
③遷延性意識障害者の多くが、こうした非人道的な損保会社の主張に苦しめられている。ちなみに相手側が提示していた裁判上での和解額は、1億5000万円だった。結果として8,000万円の増額となった。
当事務所のコメント
①加害者側は“吉本”という医師の意見書により「自宅介護は無理、余命は短い」という主張を展開してきた。当事務所は被害者の両親とともに、こうした不当な主張に真っ向から反論し、医師の意見書を得て徹底的に立証活動を行った。その結果、相手側の主張をことごとくくつがえした上で、判決に匹敵する和解額を勝ち取り、納得のいく結果を残すことができた。
②本件のような遷延性意識障害の事案において、吉本医師の意見書は繰り返し使われており、多くの被害者が苦しめられているのが現状である。当事務所が勝ち取った一連の判例をもとに、ぜひとも泣き寝入りをせず闘っていただきたいと思う。