後遺障害10級として高額な賠償額約5700万円を獲得した事例
横浜地裁管内
■上下肢切断・機能障害他(判例036)
■後遺障害等級:10級10号 確定年:2012年 和解
■横浜地裁管内
被害者の状況
①39歳・男性(正社員)
男性 受傷時39歳 正社員(大手自動車会社勤務)
原告が被告自動車後部座席に同乗中,運転していた被告の前方不注視が原因で被告自動車ごと障害物(看板)に衝突したために負傷したもの。
肩関節機能障害(可動域制限)10級10号
認められた主な損害費目
休業損害 |
約1,950万円 |
---|---|
逸失利益 |
約2,350万円 |
傷害慰謝料 |
約420万円 |
後遺障害慰謝料 |
約550万円 |
その他 |
約510万円 |
損害額 |
約5,780万円 |
既払い保険金控除(任意) |
-約1,620万円 |
*調整金 |
約1,540万円 |
最終金額 |
約5,700万円 |
*調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
詳細
加害者の主張
原告が一旦職場復帰した後は,休業損害が発生しておらず,それ以降の休業損害額は0円と解するべきである。
原告の反論
一旦職場復帰したからと言って直ちに休業損害が発生しなくなるわけではない。原告には最終的に事故による後遺障害(10級)が残ったのであり,職場復帰した後の就業に当たり障害の影響を被っていたのだから,復職後も相応の休業損害が発生していた。
・裁判所は原告の主張を認めた。
当事務所のコメント/ポイント
本件における最大の争点は休業損害であり,「被害者が退院後に一旦職場復帰して以降は」との相手側の主張に対する対応であった。しかし,原告の左肩には最終的に後遺障害10級が残ったのだから,症状固定前に職場復帰したからと言って,事故前と同じように職務をこなせていたはずがない。この点を我々が十分に主張を行った結果,裁判所は我々の主張を支持し,休業損害を認定した。また,和解ではあったが約1540万円という高額な調整金が認められた結果,判決に進んだ場合と同等の解決に至ることができ,10級としては高額な賠償額を獲得することに成功した。
- 引用 -