直進バイク対右折車事故。被告から過失相殺70%を主張されるも,25%への逆転に成功
東京地方裁判所管内
■上下肢切断・機能障害他(判例034)
■後遺障害等級:11級 確定年:2012年和解
■東京地方裁判所管内
被害者の状況
①28歳・男性(会社員)
男性 会社員 受傷時28歳 症状固定時30歳
バイクで交差点を直進中,対向右折自動車と衝突
併合11級(股関節機能性障害12級,右膝痛12級)
認められた主な損害費目
休業損害 |
約650万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
260万円 |
逸失利益 |
約1,840万円 |
後遺障害慰謝料 |
420万円 |
その他 |
約350万円 |
損害額 |
約3,500万円 |
過失25%控除後 |
約2,630万円 |
自賠責保険金控除 |
-331万円 |
既払保険金控除 |
-約500万円 |
*1)調整金 |
約400万円 |
最終金額 |
2,200万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金331万円を加えて,総額約2,530万円を獲得した。
詳細
加害者の主張
①本件事故当時,被害者の血中からはアルコールが検出されている。
②被害者は,黄色信号で交差点に進入しており,飲酒の事情も考慮すると,被害者の過失は7割を下回らない。
裁判所の判断
①加害者・被害者双方が,黄色信号で交差点に進入しているものの,青信号から黄色信号に変わった時点において,双方ともに安全に交差点手前で停止できない位置に達していた。したがって,例外的に黄色進入が許される場合に当たるから,双方青信号進入を前提(基本過失割合:被害者15%)に,被害者の飲酒の事情を考慮し,被害者の過失を25%とする。
当事務所のコメント/ポイント
被告からは70%の過失相殺を主張された事案であったが,刑事記録(実況見分調書等)を精査し原告の主張が間違いでないことを立証し,25%に抑えることができた。
また,過失相殺前の総損害額については,約3,500万円という11級としては高額な当事務所の主張が裁判所にほぼそのまま認められた。
仮に保険会社(加害者)の言うままに示談すると自賠責11級の範囲(331万円)で終了することも想定され得る事案であったが,本件は受任により過失を逆転し十分な賠償金を得た事案である。
- 引用 -