偽関節8級に相手が猛反発。紛セン不調を訴訟解決|交通事故
一審 東京地裁管内 二審 東京高裁(棄却)
■上下肢切断・機能障害他(判例028)
■後遺障害等級:8級9号 確定年:2012年
■一審 東京地裁管内 二審 東京高裁(棄却)
被害者の状況
①36歳・男性(宅配業)
② 偽関節で8級
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
|
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逸失利益 |
約4,530万円 |
休業損害 |
約840万円 |
傷害慰謝料 |
約240万円 |
後遺障害慰謝料 |
約830万円 |
その他 |
約640万円 |
損害額 |
約7,080万円 |
過失15%控除後損害額 |
約6,010万円 |
療養給付金填補 |
-約520万円 |
既払控除(任意保険) |
-約790万円 |
既払控除(自賠責) |
-約820万円 |
確定遅延損害金 |
約910万円 |
弁護士費用 |
約470万円 |
判決額 |
約5,260万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失
被害者にも25%の過失あり。
②逸失利益
事故後、被害者には目立った減収がなかったため、逸失利益なしと主張。
③後遺障害
被害者は偽関節で自賠責から8級8号の後遺障害等級認定を受けていたが、手術をすれば治るので後遺障害ではないと反論。
裁判所の判断
①過失割合
過失割合については当事務所の緻密な立証により被害者の過失を15%に押し戻した。
②逸失利益
被害者は仕事を再開するにあたって相当努力していたため、その点を主張した結果、労働能力喪失率は8級の45%がそのまま認められた。
③後遺症
後遺障害の評価については専門医の意見書を出し、「十分な治療をしたが、骨がつかず偽間接となった。これ以上治療しても治る見込みはない」と反論した。一審判決ではこちらの意見が通ったため、相手側は控訴してきたが、高裁で棄却。被害者側の主張が全面的に認められた。
当事務所のコメント
①本件の経緯
本件の被害者は当初、紛争処理センターに持ち込んでいたが、その時点で相手側の弁護士から「そもそも後遺障害ではなく、治癒するので認められない」と極めて稀な主張をされたため、かなり時間を経た状態で当法律事務所に相談された。紛争処理センターで理不尽な反論をされ、迅速に処理できない場合でも、あきらめずにご相談いただきたい。
②後遺症について
偽関節について、完治するとの反論に対して、あらゆる当方の医師を動員して立証を行い、代表的な判決となる事案。