非接触で腎機能障害や脊柱変形。損保提示の2.5倍|交通事故
横浜地裁管内 和解
■上下肢切断・機能障害他(判例026)
■後遺障害等級:併合7級 確定年:2012年
■横浜地裁管内 和解
被害者の状況
①35歳・男性(歯科技工士)
腎機能障害や脊柱変形併合7級
② 事故後の減収はなかったが、歯科技工の仕事は非常に細かく、これまでと同じ収入を得るために被害者は相当の時間と体力を要していた。
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
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逸失利益 |
約4,670万円 |
休業損害 |
約220万円 |
傷害慰謝料 |
約230万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,000万円 |
その他 |
約450万円 |
損害額 |
約6,570万円 |
過失25%控除後損害額 |
約4,920万円 |
既払控除(任意) |
-約270万円 |
既払控除(自賠責) |
-約1,050万円 |
※調整金 |
約1,150万円 |
和解額 |
約4,750万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失
非接触事故であったため、「被害者側に80%の過失がある」と主張。
②逸失利益
事故後、減収がないため、労働能力喪失率は5%程度が妥当。
裁判所の判断
①過失
事故自体は明らかに加害者側に急激な進路変更にあったため、当事務所は真っ向から反論した結果、過失割合は大逆転、被害者側の過失を25%まで減らすことに成功。
②逸失利益
事故後に減収はなくても、障害のため疲れやすく、将来の不安も非常に大きいことを徹底的に主張した結果、労働能力喪失率は45%と認められた。
③賠償額
最終的に損保の示談提示額1,980万円が、和解によって、2.5倍の4,750万円にアップ。
当事務所のコメント
①過失
非接触事故であるところ、裁判所で証人尋問を含め緻密な立証を行った結果、過失を大逆転した。
②逸失利益
腎機能障害や脊柱変形は、損害賠償の実務上、高額の逸失利益が認められにくい。そうした中、減収が殆どない状況で労働能力喪失率45%を認めさせたことは画期的。
③その他
本件には200万円という高額の調整金も付加された。これも緻密な立証活動によって実績を積み、裁判所から信頼を得ている当法律事務所ならではの和解といえる。