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等級申請前から議論し複数複雑な障害に併合11級認定|交通事故

東京地裁管内 和解

■上下肢切断・機能障害他(判例025)
■後遺障害等級:併合11級 確定年:2012年
■東京地裁管内 和解

被害者の状況

①44歳・男性(運送業経営者)
併合11級
②右足に複雑な障害を複数負っており、後遺障害がどの項目にあたるのか判断がとても難しい受傷状態。

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

逸失利益

約1,850万円

休業損害

約840万円

傷害慰謝料

約310万円

後遺障害慰謝料

約420万円

その他

約460万円

損害額

約3,880万円

過失20%控除後損害額

約3,100万円

既払控除(任意)

-約1,200万円

既払控除(自賠責)

-約330万円

※調整金

約180万円

和解額

約1,750万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

①逸失利益

被害者は2つの会社から計850万円の収入があったが、一方の会社の収入は役員報酬的な意味合いで純粋な労務対価ではなかった。そのため基礎収入を600万円で算出すべき。

②過失

被害者側に20%あり。

裁判所の判断

①逸失利益

逸失利益の基礎収入について、当事務所は一社分の720万円を主張。その結果、裁判所は722万円を認定。

②賠償額

和解による解決で、調整金約200万円が認められた。
以上の結果、自賠責込みで過失相殺前3,900万円という11級では極めて高額な金額となった。

当事務所のコメント

①後遺症について

複雑な障害を負った場合、自賠責の後遺障害等級申請には専門医の丁寧な診断が不可欠。本件の被害者は事故後すみやかに当事務所に相談されていたため、我々のネットワークを生かして専門の医療機関を紹介することができた。その結果、詳細な診断書を作成していただくことができ、後遺障害認定については当初の12級から、併合11級に引き上げることができた。

②まとめ

過失割合は20%から下げることはできなかったが、逸失利益は十分に確保することができた事案である。その結果、極めて高額な賠償となった。