元美容師手首関節機能障害に9級認定|交通事故 弁護士
さいたま地裁(和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例021)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2011年
■さいたま地裁(和解)
被害者の状況
①39歳・男性(美容師)
手首関節機能障害(12級6号)
② 事故によって利き手の右手首を損傷したことにより、美容師という仕事の存続をあきらめざるを得なかった
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約1,750万円 |
---|---|
休業損害 |
約880万円 |
傷害慰謝料 |
約180万円 |
後遺障害慰謝料 |
約350万円 |
その他 |
約230万円 |
損害額 |
約3,390万円 |
過失20%控除後損害額 |
約2,710万円 |
既払控除(任意) |
-約930万円 |
既払控除(自賠責) |
-約220万円 |
※調整金 |
約390万円 |
最終金額 |
約1,950万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①労働能力喪失率
通常、自賠責12級6号の労働能力喪失率は14%。
②過失
本件事故の態様の場合、自転車側の過失が4割とされるのが一般的。
裁判所の判断
①逸失利益
当事務所は過去にも12級の障害を負った歯科医師の労働能力喪失割合を40%認めさせることに成功しており、本件においてもそうした事実を考慮。「労働能力喪失率は9級相当の35%が妥当である」と主張。その結果、裁判所はそれを認め、35%の労働能力喪失率を就労可能な全期間において認めた。
②慰謝料
これにともなって、後遺障害慰謝料も350万円に引き上げられ、結果的に合計約3,400万円という高額賠償が認められた(ちなみに12級の場合、一般に1,700万円が平均的)
③過失
相手に乱暴な運転があったことを立証したところ、被害者側の過失割合は20%にとどめることができた。
当事務所のコメント
①逸失利益
労働能力喪失率は基本的に後遺障害等級に応じて決められているが、職業によって大きな格差が生じる場合がある。我々は被害者の悔しい思いに耳を傾け、右手関節の障害がいかに美容師業務の根幹に関わるかについて丁寧に立証していった。その結果12級14%を遥かに上回る9級35%を認めさせた。
②過失
事故態様をしっかり調査したところ、過失が40%から半分の20%に低下した。
③まとめ
自身の業務と照らして不満や疑問を感じた場合は、諦めずにきちんと立証することで、より高額な逸失利益が認められる可能性もある。まずは、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めしたい。