事故後17年、下肢障害9級に逆転高額和解|交通事故 弁護士
東京地裁(和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例020)
■後遺障害等級:併合9級 確定年:2011年
■東京地裁(和解)
被害者の状況
①当時9歳・男児(小学生)
下肢障害、併合9級
② 事故発生から17年という歳月を経て、被害者本人が当事務所に相談。その時点で併合9級で自賠責から616万円しか受領していないという状況だった
③ 相手が過失を認めず、そのため放置されていた状態。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約2,020万円 |
---|---|
慰謝料 |
約1,190万円 |
その他 |
約800万円 |
損害額 |
約4,010万円 |
過失20%控除後損害額 |
約3,200万円 |
既払控除(任意) |
-約590万円 |
既払控除(自賠責) |
-約610万円 |
※調整金 |
約2,500万円 |
最終金額 |
約4,500万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失
バスの運転手に刑事処分や行政処分がなかったことから、バス会社は事故の責任を一切認めようとしなかった。仮に過失があったとしても、加害者側のバスの過失は10~20%程度だと主張。
②中間利息
受傷から症状固定までに15年が経過していたため、中間利息を控除すべきだと主張。
裁判所の判断
①過失
事故から時間が経過しており、刑事記録も処分されて残っていなかったが、当事務所は詳細な調査をおこない、事故現場を図面で徹底的に再現。その上で矛盾点を見つけ出し、運転手本人の証人尋問をおこなった。その結果、過失割合が完全に逆転。過失割合は当方20%相手80%となった。
②賠償金
・示談段階では870万円の提示額が、実に5.4倍の約4,500万円での和解となった。
・損害額はほぼ原告の主張通り認められ、既払い控除後の損害額とほぼ同額の約2,500万円の調整金も認められた。
当事務所のコメント
①本件は、17年間の間に自賠責の取得して、あとはバス会社の冷たい対応で手つかずの事案であった。当方は、証拠の少ないなか、緻密な調査を行い相手の過失を立証した。
②事故から時間が経過していてあきらもめないでセカンドオピニオンを求めれば、適切なアドバイスとサポートができるという好事例である。