偽関節は後遺障害なしの主張を覆した|交通事故 弁護士
徳島地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例017)
■後遺障害等級:7級
併合6級 確定年:2010年
弁護士変更事案
■徳島地裁管内 (和解)
弁護士変更事案
被害者の状況
①29歳・男性(団体職員)
② 大腿骨偽関節、7級、併合6級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約3,200万円 |
---|---|
休業損害 |
約110万円 |
傷害慰謝料 |
約300万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,180万円 |
その他 |
約280万円 |
損害額 |
約5,070万円 |
過失5%控除後損害額 |
約4,820万円 |
弁護士費用 |
約330万円 |
調整金 |
約830万円 |
総計 |
約5,980万円 |
既払控除 |
-約1,480万円 |
最終金額 |
約4,500万円 |
詳細
加害者の主張
①後遺障害の有無
医師の意見書を出し、偽関節の後遺障害は残存していないと主張。
(前任の弁護士はその時点で辞任、その後、当事務所が受任)
②逸失利益
団体職員のため減収がないため、0%。
裁判所の判断
①後遺症の有無
当事務所は、協力医師の意見書や画像などをもとに緻密に立証。医学的所見を踏まえて、「あくまでも自賠責上の後遺障害である」と真っ向から反論したところ、裁判所はそれを認めた。偽関節の後遺症と認めた。
②逸失利益
被害者は事故後、顕著な減収はなかったが、障害を負ったことによる将来の減収や昇進の遅れの可能性、職場における雇用の不安定性などについて詳細に立証。その結果、裁判所は労働能力喪失率35%と判断し、4500万という多額の賠償を和解で勝ち取ることができた。
③その他
解決までに7年という長い歳月を要したが、裁判における当法律事務所の主張・立証の程度が加味され、23%という高額な調整金が付加された。
当事務所のコメント
①後遺症の有無については、裁判所ははじめ後遺症なしに傾いていたが、当方の協力医からの画像及び意見書で後遺症を認めた。
②逸失利益の有無については、裁判所に迷いがあったが、当方の立証が成功した。
③その他、本件は当初から被告側との激しい争いを強いられ、その上、依頼していた弁護士に辞任されるなど、被害者は相当疲弊されていた。しかし、医療に詳しい当法律事務所が引き継いで受任し、医師の力を借りながら徹底的に立証したことにより、相手側の主張を完全に覆すことができた。被害者には大変ご満足いただけた事案である。