労働能力喪失期間を全期間認定|脊柱変形|交通事故 弁護士
東京地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例016)
■後遺障害等級:併合11級 確定年:2010年
■東京地裁管内 (和解)
被害者の状況
①27歳・男性(当時大学生)
② 関節痛など併合11級(実質12級)
中味は、疼痛を含んだ脊柱の障害である。労働能力の争いは12級14%か11級20%かと、年数であった。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約1,600万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約230万円 |
後遺障害慰謝料 |
約420万円 |
その他 |
約130万円 |
損害額 |
約2,380万円 |
過失15%控除後損害額 |
約2,020万円 |
調整金※ |
約130万円 |
総計 |
約2,150万円 |
既払控除 |
-約450万円 |
最終金額 |
約1,700万円 |
詳細
加害者の主張
①労働能力喪失期間
本来なら平均余命までの40年で労働能力喪失期間を計算すべきところだが、「痛みは慣れる」ので、10年で打ち切るべき。
②基礎収入
被害者は現在会社員なので、大卒の平均賃金を使うべきではなく、実収入の350万円を基礎収入とすべき。
③喪失率は12級の14%
裁判所の判断
①喪失率は、脊柱変形は12級14%として判断すべき。
②喪失期間は、当事務所は「10年で切る根拠はどこにあるのか?」と問い詰め、さらに陳述書で、被害者本人の苦痛を立証。その結果、労働能力喪失期間は、余命までの40年分が全額認められた。
③基礎収入は、大卒の平均賃金が認められ、12級としては極めて高額の、約2400万円(15%の過失相殺前)という賠償額で和解成立。
当事務所のコメント
①逸失利益の争いのうち、(1)喪失率の14%はやむを得ない、(2)期間の40年は大勝利、(3)基礎収入の大卒620万円は大勝利。
②一見軽く見える障害でも、外から見えない痛みに苦しんでいるケースが多い。当事務所は等級の高低にかかわらず、被害者の訴えに耳を傾け、障害による困難さを十分に受け止めた上で立証することを心掛けている。本件も、そうした姿勢が裁判所に認められ、原告に満足いただける金額を勝ち取ることができた。