両下肢麻痺脊髄損傷1級、訴訟同等の高額示談|交通事故 弁護士
■上下肢切断・機能障害他(判例015)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
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被害者の状況
①30歳・男性
② 脊髄損傷1級(両下肢麻痺)
③ 加害者側から介護料不要、過失15%と言われたことから不安に感じ当方に依頼。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約1億1,080万円 |
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将来介護料 |
約3,950万円 |
将来雑費 |
約980万円 |
介護機器費用 |
約1,260万円 |
車両改造費 |
約680万円 |
傷害慰謝料 |
約400万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,800万円 |
近親者慰謝料 |
約500万円 |
その他 |
約2,350万円 |
損害額 |
約2億4,000万円 |
過失12.5%控除後損害額 |
約2億1,000万円 |
既払控除(任意) |
-約3,000万円 |
既払控除(自賠責) |
-4,000万円 |
最終金額 |
約1億4,000万円 |
参考:受取額 |
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自賠責被害者請求 |
4,000万円 |
示談金 |
約1億4,000万円 |
合計受取額 |
約1億8,000万円 |
詳細
加害者の主張
①過失
被害者側に15%あり。
②介護料
車椅子で動けるため不要。
示談の内容
①依頼を受けた当事務所は、まず被害者の生活の安定のため自賠責保険に被害者請求を行い、4,000万円を獲得後、改めて保険会社に残額を請求した。
②その後、保険会社にも弁護士が付くことになったが、相手側弁護士は当方の実績を十分に理解しており、話し合いで解決したいとの提案があった。
③結果的に、過失は双方が譲歩して15%と10%の間の12.5%で折り合いをつけ、自賠責込み2億1千万円(手取りで1億8千万円)という 示談としては極めて高額な金額で解決。
④当初不要だと主張されていた介護料は、裁判とほぼ同じく日額6,000円、慰謝料は、本人分2,800万円、家族500万円、合計3,300万円の高額が認められた。
当事務所のコメント
①被害者事案では、まず生活の安定のため、自賠責を請求するのが正当である。
②脊髄損傷1級の事案を2億1千万円で示談したことは、ほぼ訴訟と同じ結果だということを被害者にご説明したところ、大変喜んでいただくことができた。当法律事務所の訴訟実績を認めて、保険会社の弁護士がこれを認めた結果である。
③インターネット広告などでは、「着手金なし、提示額と解決額の差額10~20%」を弁護士報酬として表示している事務所を散見するが、単に増額できればよしとするのか、それとも被害者・家族が納得できる解決を望むのか、十分にご検討頂きたい。