紛争処理センターで逸失利益と慰謝料増額|交通事故 弁護士
■上下肢切断・機能障害他(判例012)
■後遺障害等級:9級10号 確定年:2011年
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被害者の状況
①29歳・女性(会社員)
② 9級10号(症状固定時31歳)
③ 本件は、依頼を受けてから紛争処理センターに解決を依頼した事案
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約1,737万円 |
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休業損害 | 約83万円 |
傷害慰謝料 | 約191万円 |
後遺障害慰謝料 | 約690万円 |
治療費 | 約379万円 |
その他 | 約12万円 |
損害額 | 約3,092万円 |
既払控除 | -約433万円 |
調整金 | 約6万円 |
和解額 | 約2,665万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①保険会社の提案
治療費・休業損害等の既払い金を除き、1,818万円。
②逸失利益
基礎収入が現実収入の240万円であったことから、この240万円を基礎収入とすべきである。被害者が30歳未満であれば平均賃金が使える可能性が大だが、30歳以降は、低額である現実収入とする可能性がある。事故時29歳(症状固定時31歳)だった被害者は、そのボーダーライン上にあったので、240万円を使用すべきである。
③慰謝料
合計426万円(うち後遺症分300万円、傷害分126万円)。保険会社基準に多少プラスされた程度の提案しかなされていなかった。
紛争処理センターの判断
慰謝料については881万円と前進を見せたが、逸失利益の基礎収入は240万円のままであり、この計算では2,313万円にすぎなかった。それ故当事務所は訴訟も辞さない姿勢で交渉を続行。その結果、基礎収入を300万円として、既払い控除後2,665万円で解決。約50%弱の増額となった。
当事務所のコメント
①事務所の訴訟実績を反映し、当方の主張を紛争処理センターが認めた結果で、非常に良い内容となり、被害者にも大変喜んでいただいた。多くは、センターの案をそのまま受け入れるケースが多いが、不当な場合は適正額まで交渉を続けるべきである。
②依頼者は神戸の方だったが、東京の紛争処理センターで交渉を行ったことから、弁護士の交通費や日当などの負担がなくなり、諸費用の負担も抑えることができた。現在は、東京は東京高裁管内となったので、この点は要注意。