自賠責新基準を採用させ賠償金増額|脊柱変形8級|交通事故 弁護士
東京地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例011)
■後遺障害等級:8級
併合7級 確定年:2009年
■東京地裁管内 (和解)
被害者の状況
①35歳・男性
② 8級、併合7級 但し、自賠責の認定は併合10級
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約6,800万円 |
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休業損害 | 約800万円 |
傷害慰謝料 | 約300万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1,000万円 |
その他 | 約900万円 |
損害額
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約9,800万円 |
調整金※ | 約2,300万円 |
総計
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約1億2,100万円 |
既払控除(任意保険) | ▲約1,100万円 |
既払控除(自賠責)
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▲約1,000万円 |
最終金額 | 約1億円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①等級
被害者が症状固定をした段階では、すでに自賠責が新基準に改定。脊柱の変形は8級となったが、事故発生当時は旧基準で、実際の認定は11級だった。そこで、新基準(併合7級=労働能力喪失率56%)を使うべきか、実際に認定された旧基準(併合10級=27%)を使うべきか、という問題が大きな争点になった。相手側は事故時(契約時)の旧基準を使うべきだと主張。
②労働能力喪失率
相手側は旧基準の27%で足りると主張。
③逸失利益
被害者の会社は年俸制で、事故当時1,000万円近い年収があったが、相手側は、「高額な収入が維持できるはずがないので、基礎収入を下げるべきだ」と主張。
裁判所の判断
①等級については、厳密な主張をした結果、新基準の7級を採用した。
②労働能力について、当事務所は「被害者はこの事故が原因で、昇進、昇給が遅れてしまった」という事実を緻密に立証したところ、裁判官はいずれの争点についても我々の主張を受け入れ、労働能力喪失率は新基準の56%を使うべきだと認定。
③基礎収入についても年俸制であることを加味し、年齢平均賃金より高額な800万円を認めて、逸失利益が算出された。
当事務所のコメント
①裁判で当方の主張を受け入れて、自賠責の新基準での等級が採用されたことで、慰謝料も逸失利益も倍増し、合計4,000万円の増額に。当事務所は自賠責制度の改正やそれにまつわる医学的な情報を、専門家として常に研究しており、その蓄積によって、依頼者にとって有利な結果を提供できたと考えている。
②事故から解決までに6年が経過していたことで、30%近い調整金が認められた結果、合計で1億円となった。7級で1億円という金額は、男性の死亡による損害賠償が平均して6,000~7,000万円であることからすれば、圧倒的に多額で、依頼者にも大変喜ばれた。