脾臓摘出の疲れやすさで7級相当と認定|交通事故 弁護士
東京地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例005)
■後遺障害等級:併合6級 確定年:2009年
■東京地裁管内 (和解)
被害者の状況
①30歳・男性(運転手)
② 脾臓摘出7級、左上肢機能障害12級と合わせて併合6級
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約5,840万円 |
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休業損害 | 約740万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1,180万円 |
その他 | 約970万円 |
損害額
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約8,730万円 |
労災控除後損害額 | 約7,790万円 |
過失20%控除後損害額 | 約6,230万円 |
既払控除 | ▲約1,590万円 |
既払控除後(自賠責) | 約4,640万円 |
調整金※ | 約560万円 |
最終金額 | 約5,200万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①労働能力喪失率
脾臓摘出については、労働能力の喪失を認めないケースが多い。よって左上肢機能障害の12級のみ14%で算定すべき。
②過失
原告側にもスピードオーバーの違反があるため、25%の過失がある。
裁判所の判断
①逸失利益
原告は事故後、疲れやすくなったことや、左上肢機能障害と合わせて併合6級の1級下である7級相当の労働能力の喪失(56%)があることを、陳述書によって主張した結果、裁判所は原告側の主張を認め、合計5,800万円を超える高額な逸失利益を認めた。
②過失
原告が右直事故の基本過失割合である85対15が相当であると主張したところ、裁判所は、原告の過失について過失を20%と判断した。
当事務所のコメント
①逸失利益の争いについて、脾臓摘出については、労働能力の喪失を認めないケースも多い。その結果本件では12級のみ14%となる可能性もあった。当方は、本件被害者の職業は運転手であり、当法律事務所はその障害が仕事に与える影響を完全に否定することはできないと考え、原告の陳述書を提出するなど、丁寧な立証を試みた。
②比較的軽い障害でも、被害者の職業等に応じた立証の積み重ねが、十分な賠償額を勝ち取ることにつながっていく。その結果、併合6級の後遺症の1級下の7級の逸失利益56%を確保した。脾臓の場合、労働能力低下を認めない判例が多いなかで、極めて良好な結果を得たものである。