12級6号低収入でも将来可能性から倍増|交通事故 弁護士
横浜地裁管内 (和解)
■上下肢切断・機能障害他(判例003)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2008年
■横浜地裁管内 (和解)
被害者の状況
①41歳・女性(重機運転手)
② 後遺症は、12級6号
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約670万円 |
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休業損害 | 約200万円 |
後遺障害慰謝料 | 約290万円 |
その他 | 約440万円 |
損害額
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約1,600万円 |
過失10%控除後損害額 | 約1,440万円 |
調整金※ | 約100万円 |
総額
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約1,540万円 |
既払控除 | 約540万円 |
今回支払額 | 約1,000万円 |
最終金額(自賠責含む) | 約1,200万円 |
(なお、自賠責224万円は事前に取得済み)
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失
すでに被害者側に20%の過失があるという前提で物損事故の示談が成立しているので、人身の過失も20%にすべき。
②逸失利益
事故当時の基礎収入が低かったため、それより高額な女子の平均賃金で請求すべきではない。示談金としては600万円が妥当。障害等級が12級と低いため、逸失利益の期間も大幅に制限すべき。
裁判所の判断
①過失は、当事務所が丁寧に立証を行った結果、過失割合は10%に。
②逸失利益については、フォークリフト、クレーンなど、複数の特殊な免許を取得していた原告の将来の可能性を立証し、「事故に遭っていなければ各種重機の運転で十分に収入を得ることができたはずだ」という前提で平均賃金を認めてもらった。
当事務所のコメント
①600万円が裁判で1,200万円と倍増した。
②すでに物損の示談が済んでいても、裁判で緻密な立証を行えば過失割合が変更されることもあるので、あきらめは禁物。
③事故時の収入が低くても、将来の可能性まで視野に入れた主張を行えば、本件のように賠償額が大幅にアップすることもある。