協力医との連携で上位等級獲得|脊柱変形|交通事故 弁護士
仙台地裁管内 (判決)
■上下肢切断・機能障害他(判例002)
■後遺障害等級:9級
併合8級 確定年:2008年
■仙台地裁管内 (判決)
被害者の状況
①45歳・男性
② 当初、ヘルニアで9級と判断→実際には脊柱の変形→自賠責に異議申し立てを行い8級に上昇
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約2,500万円 |
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休業損害 | 約700万円 |
後遺障害慰謝料 | 約700万円 |
入通院付添費 | 約200万円 |
その他 | 約1,600万円 |
損害額
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約5,700万円 |
過失20%控除後損害額 | 約4,600万円 |
弁護士費用 | 約200万円 |
調整金※ | 約600万円 |
総額
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約5,400万円 |
既払控除 | ▲約2,300万円 |
最終金額 | 約3,100万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
本件の問題点
①後遺症等級が問題となった事案
②詳細
・被害者は当初ヘルニアで9級と判断されていたが、実際には脊柱の変形による痛みのため仕事ができず、会社を退職せざるを得ないという状況に追いやられていた。
・直後に治療にあたった脳外科医が、整形の診断を行っていたため、カルテに具体的な記載がなかったことが要因だった。
裁判所の判断
①専門医である整形外科医の協力を得て再度異議申立をした結果8級という適正な後遺障害等級を獲得した。
②その賠償額は約2,000万円のアップして合計5,400万円となった。
当事務所のコメント
①被害者はずさんな医療を受けたことによって、適正な後遺障害等級を獲得するまでに大変な苦労を強いられたが、当事務所が構築している「医療ネットワーク」の紹介で、専門性の高い協力医とめぐり合い、その結果、後遺障害等級アップ、さらには賠償金アップにつなげることができた。
②等級認定のからむケースでは、第三者の協力医とのこうした連携が不可欠である。