身体的介護が不要な高次脳機能障害1級の被害者について高額な介護料を獲得
さいたま地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例95)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2009年 和解
■さいたま地方裁判所管轄内
被害者の状況
①16歳・男性(高校1年生)
男性 高校1年生(受傷時16歳 症状固定時20歳)
原告が自転車で信号の内交差点を直進中、右方からの被告自動車と衝突した。
脳外傷による高次脳機能障害1級1号
認められた主な損害費目
付添看護料 |
約1,170万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約500万円 |
逸失利益 |
約1億1,000万円 |
将来介護料 |
約1億6,000万円 |
後遺障害慰謝料 |
約3,000万円 |
その他 |
約780万円 |
損害額 |
約3億2,600万円 |
過失10%控除後 |
約2億9,300万円 |
自賠責保険金控除 |
-4,000万円 |
既払保険金控除(人身傷害) |
-約2,700万円 |
近親者慰謝料 |
約700万円 |
*1)調整金 |
約3000万円 |
最終金額 |
2億6,000万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金4,000万円,人身傷害保険金6,000万円を加えて,総額3億6,000万円を獲得した。
詳細
・加害者の主張
① 加害者の道路の方が広い道路であるのだから,被害者側の過失が50%程度認められるべきである。
② 将来介護料は高額に過ぎる。
・裁判所の判断
① 直進車同士の事故であるが,相手が減速していなかったこと等を考慮し,当方の過失を10%とした。
② 被害者は事故当時高校生であったが,当事務所において大学進学の蓋然性を立証(被害者は県内有数の進学校に在籍していた)したところ,裁判所は,大卒平均賃金を採用し,原告の主張どおりの逸失利益を認めた。
③ 慰謝料については,本人分3,500万円,近親者700万円,合計4,200万円という高額が認められた。
④ 近親者介護日額1万円,職業介護人による介護日額27,500円という高額な基準で認められた。
⑤ 自賠責保険金4,000万円,人身傷害保険金6,000万円を加えて,総額3億6,000万円を獲得した。
当事務所のコメント/ポイント
本件の特徴は,高次脳機能障害1級ではあったが,被害者に右片麻痺や歩行失調は見られるものの、寝たきり患者のような身体的介護が不要な事案であったことである。このような場合にも高額な将来介護費用が認められるのかが争点となったが,当事務所は,2,3歳児のような行動で円滑な意志疎通もままならない高次脳機能障害の特徴、及び成人した被害者を介護する家族の負担や精神的苦痛を丁寧に主張,立証した。その結果,裁判所は,日常的な声掛けや見守りが必要であることを認め,高額な介護料が認められた。
また,本件では,過失も大きな争点となった。被告は,交差点における直進車同士の事故であるから,被害者にも50%の過失があると主張したが,自転車であった被害者の過失を10%に抑えることができた。
- 引用 -