症状固定時45歳高次脳機能障害1級被害者の将来介護費用につき,加害者側主張の日額6000円を排斥し,日額1万8000円を基礎に計約9430万円を認めさせた事例。
東京地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例201)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2019年 和解
■東京地方裁判所管轄内
被害者の状況
①44歳・女性(兼業主婦)
女性 受傷時44歳 兼業主婦
被告自動車が交差点を左折中,横断歩道(自転車横断帯上)を横断していた原告自転車に衝突した。
高次脳機能障害1級1号
認められた主な損害費目
治療関係費 |
約3,850万円 |
---|---|
休業損害 |
約610万円 |
逸失利益 |
約4,900万円 |
将来介護費用 |
約9,430万円 |
住宅改修費用 |
約1,400万円 |
介護用品費用 |
約890万円 |
介護雑費 |
約170万円 |
成年後見人報酬 |
約670万円 |
傷害慰謝料 |
約380万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,800万円 |
その他 |
約230万円 |
損害額 |
約2億5,330万円 |
過失25%控除後 |
約1億9,000万円 |
既払い保険金等控除 |
-約5,050万円 |
自賠責保険金控除 |
-4,000万円 |
*1近親者慰謝料 |
約450万円 |
*2調整金 |
約2,600万円 |
*3最終金額 |
約1億3,000万円 |
*1過失相殺(25%)前の金額は約600万円。
*2調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当。
*3自賠責保険金4000万円を加えた総獲得額は約1億7000万円である。
詳細
加害者の主張
原告は高次脳機能障害1級のため寝たきりの状態ではあるが,遷延性意識障害ではないため,体位交換や痰吸引等は不要である。したがって遷延性意識障害と比べて介護負担は重くないから,将来介護費は日額6000円として算定すべきである。
原告の反論
原告は遷延性意識障害ではないが,だからこそ食事や移乗,入浴,排尿,外出付添をはじめ介護を必要とするあらゆる日常生活動作が存在するため,誰か介護者が終始見守りをしている必要がある。したがって重い介護負担に見合った将来介護費用を認めるべきである。
・最終的にこの点について原告の主張に沿った内容での和解が成立。将来介護費用は,原告に意識があり,ごく簡単なコミュニケーションであれば可能であるといった事情を考慮し日額1万8000円での算定とされた。
【当事務所のコメント/ポイント】
交通事故で高次脳機能障害1級を負った被害者には,常時の介護が必要である。このような事例の経験が豊富な我々においては,本件でも被害者に必要なあらゆる介護の内容とその負担の大きさについて丁寧に主張立証を行った。その結果,裁判所は被告による「介護負担は比較的軽い」との主張を退け,将来介護費用は被告主張の日額6000円の3倍に相当する日額1万8000円(計約9430万円)を認定した。
さらに住宅改修費用も十分な金額を獲得し,調整金も約2600万円と高額になった結果,総取得額は症状固定時45歳で過失相殺25%ながら,自賠責保険金を併せて約1億7000万円に達した。