高次脳7級併合4級事故時12歳男子について高次脳の影響は成長と共になくなるとの専門医の意見書を排斥し、総額8,500万円以上の賠償を獲得した和解事例
宇都宮地裁管内
■高次脳機能障害(判例182)
■後遺障害等級:7級、併合4級 確定年:2018年 和解
■宇都宮地裁管内
被害者の状況
①12歳・男性(学生)
事故時12歳 固定時15歳 男性 学生
加害車両がセンターオーバーをして被害者の自転車に衝突した
高次脳7級、脊柱変形6級他 併合4級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約7,700万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約200万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,670万円 |
その他 |
約180万円 |
損害合計 |
約9,750万円 |
過失相殺 20% |
-約1,950万円 |
自賠責(※2) |
-約1,900万円 |
調整金(※1) |
約500万円 |
総額 |
約6,400万円 |
※1遅延損害金、弁護士費用等を含む
※2当事務所で請求手続きを行った自賠責保険金や約1,900万円とあわせて、総額約8,500万円の高額賠償を獲得した。
※3上記に加えて、訴訟終了後、人身傷害保険金として過失相殺分である約1,900万円を当事務所が獲得した和解内容に基づいて、ご依頼者側にて確保されているため、賠償トータル額は1億円を超えるものとなりました。
詳細
加害者側の主張
加害者側は高次脳機能障害について医学意見書を依頼し、同意見書を引用して、高次脳機能障害による現在の労働能力喪失率は50%程度であり、今後も年数経過で回復していくとして、高次脳7級の支障の程度を争った。
裁判所の判断
当方からは、医学意見書に対して、被害者ご自身の具体的な障害内容を整理した上で、学業成績からも困難が窺われることなどを指摘した。これに対して、医学文献等を引用して、子供のうちに高次脳機能障害を負うことで対人スキルの習得に問題があることや、周囲との成長速度のギャップがどんどん広がっていくこと等を指摘し、子供だからと言って今後良くなるはずだとは言い切れないことを詳細に指摘した。
また、過去の当事務所の裁判例(横浜地裁平成27年1月29日判決交民集48巻1号190頁)でも、学業と労働とは求められる資質が異なることを指摘して大学進学をしていても、等級基準通りの喪失率を認定した例も指摘した。
その結果、裁判所和解案では、当方が請求したとおりの後遺障害逸失利益が認定された。
当事務所のコメント
お子さんの高次脳機能障害は、成長の過程の最中にあり、周囲の環境自体が目まぐるしく変化していくこともあり、親御さんでもなかなか障害の状態を把握するのが難しいことが多い障害です。特に5~9級といった高次脳機能障害では、その点は顕著と言えます、医師でも必ずしもこの点をきちんと診断できるかどうかは、その医師ごとの能力、知見に左右されてしまう部分が少なくありません。
まず本件では、自賠責での等級認定の段階から当事務所でのサポートを行い、当時12歳(中学生)だった被害者の方について、15歳まで経過を見た上でも適正な障害等級を得ることができました。
加えて、今回は、高次脳機能障害について深い知見を有している医師が相手方の医学意見書を作成して、高次脳機能障害による労働能力喪失率について影響が減少していくとの意見が提示されました。
こうした専門医の意見に対しても、当事務所では数多くの高次脳機能障害の方の事件を解決してきた実績と経験から、同医師の文献についても把握しており、的確に意見書の問題点を指摘することができました。
加えて、過去の当事務所が解決した裁判例があり、これも指摘することで、本件でも適正な認定を得ることができました。
高次脳機能障害は、特に事務所としての経験や知見、豊富な資料や、裁判例を有していることが、極めて重要になります。このような専門的知見に基づいて、障害内容を的確に裁判所に示し、医学意見書にもしっかりと反論を行ったことで、自賠責等級認定のとおりの認定を受けることができました。