高次脳7級10代女性について後遺障害等級を強く争われるも人身傷害保険金等も併せて総額6,000万円以上の賠償金を獲得した和解事例
岐阜地方裁判所管内
■高次脳機能障害(判例177)
■後遺障害等級:7級 確定年:2017年 和解
■岐阜地方裁判所管内
被害者の状況
①13歳・女性(中学生)
受傷時13歳・固定時18歳 女性
脇見運転をした加害トラックが横断中の被害自転車に衝突したもの
高次脳機能障害7級
認められた主な損害費目
付添費 |
約120万円 |
---|---|
後遺障害逸失利益 |
約4,750万円 |
傷害慰謝料 |
約175万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,000万円 |
その他 |
約155万円 |
損害総額 |
約6,200万円 |
過失相殺(30%) |
-約1,900万円 |
損害填補(任意保険) |
-約180万円 |
損害填補(自賠責)(※2) |
-約1,000万円 |
調整金(※1) |
約680万円 |
総合計額 |
約3,800万円 |
※1遅延損害金及び弁護士費用相当額を含む
※2訴外獲得の自賠責保険金を合わせて約4,800万円の賠償を獲得した。
※3さらに訴訟後に人身傷害保険への請求も当事務所で行い、過失分として減算された
約1,900万円についても保険金を獲得したことで、総賠償額として、6500万円を超える高額な賠償金が確保できた。
詳細
加害者側の主張
被害者が事故後に、高校に進学し、一人暮らしをしていた時期があること、専門学校にも通っていること等から7級高次脳を否定し、これを争った。
裁判所の判断
当方からは、自賠責が7級認定の基礎とした高校の当時の教諭からの学校生活の状況報告書の内容を含めて、学校への進学自体は、高次脳機能障害7級の障害レベルに照らしても、何らも矛盾しないことを専門的な文献や医学的知見に基づいて主張し、本人が学校生活の中でも、相当程度に記憶面や情緒面で苦労をしながら学生生活を送ったこと等を相当詳細に説明を行った。
その結果、裁判所和解案では、加害者側の主張が完全に排斥されて、当方請求額満額の逸失利益が認定された。
当事務所のコメント
学生の方の高次脳機能障害の場合、ケースにもよりますが症状固定まで数年間を要し、その間に、進学したり就職される方も多くいらっしゃいます。そうしますと、進学できているのだから、就労できているのだから、高次脳機能障害は影響がない・小さいのだという主張が相手から出てくることになります。
当事務所では、高次脳5~9級といった最も障害を他人から把握しづらい症例についても自賠責認定の段階から数多くサポートし、適正な認定・賠償を実現してきた実績があります。
今回のケースでも、ご本人が相当ご苦慮しながらも、ご家族の支援を受けながら、進学し、高校をご卒業された経過をしっかりと聞き取りからも把握していたため、高校の教員や心理士の方にもご協力を頂いて、当時のご相談内容や生活実態を適切に裁判所に示すことができました。
ご家族や周囲の方のご協力があればこそですが、高次脳機能障害の賠償実務に詳しい当事務所の経験に基づいて、ご本人の進路選択を最大限重視しながら、しっかりとした賠償も両立させることができた好例と言えます。