2級の高額解決事案(総額約2億7,900万円)
仙台地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例166)
■後遺障害等級:2級 確定年:2017年 和解
■仙台地方裁判所管轄内
被害者の状況
①18歳・男性(専門学校生)
男性 専門学校生(事故時18歳、症状固定時21歳)
自動車に同乗中の事故
高次脳機能障害2級、その他眼科的障害8級相当
認められた主な損害費目
治療費 |
約580万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約410万円 |
休業損害 |
約285万円 |
逸失利益 |
約9,370万円 |
将来介護料 |
約9,840万円 |
後遺障害慰謝料 |
約3,000万円 |
住宅改造費 |
約420万円 |
その他 |
約445万円 |
損害額 |
約2億4,350万円 |
任意保険金控除 |
-約940万円 |
自賠責保険金控除 |
-約3,000万円 |
*1)調整金 |
約4,290万円 |
近親者慰謝料 |
約200万円 |
最終金額 |
約2億4,900万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金約3,000万円を加えて,総額約2億7,900万円を獲得した。
詳細
加害者の主張
①将来介護料に係る原告の請求は過大であり、日額10,000円程度を限度に認められるべきである。
裁判所の判断
①将来介護料については、被害者の症状に鑑み,日額1万5,000円としてこれを認める。
②後遺障害慰謝料について、制限速度を40㎞以上オーバーして走行した事故態様の悪質性に鑑み、基準額2,800万円を増額し、3,000万円とする。
当事務所のコメント/ポイント
本件は、総額約2億7,900万円という高次脳2級としては極めて高額な解決をした事案である。
本件被害者の家庭は、シングルファーザーとして父が就労していたため、基本的には父が被害者の介護に従事することはできない状況にあった。それ故、被害者の介護には職業介護人による介護が必要であった。そして、被害者には常時の介護が必要であることが裁判所に認められたことによって、日額1万5,000円という高額な将来介護料が認定された。
在宅介護を行う場合、家族の性別・年齢や、働きに出ていること等によって、家族だけでの介護が困難な場合がある。このような場合には、当然に職業介護人による介護を利用することが可能であり、その費用も賠償上認められるのである。
また,慰謝料についても,当事務所において,事故態様の悪質性を丁寧に立証した結果,基準額2,800万円から増額され,3,000万円が認められた。事故が悪質である場合,加害者の事故後の対応が不誠実である場合などには,慰謝料が増額されることとなるから,裁判においてしっかりと主張することが大切である。
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