高次脳2級の63歳女性につき、総額約1億4,500万円の高額解決事案
東京地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例160)
■後遺障害等級:2級 確定年:2017年 和解
■東京地方裁判所管轄内
被害者の状況
①63歳・女性(主婦)
女性 主婦(事故時63歳、症状固定時64歳)
被害者が自転車で走行中、センターラインオーバーの対向自動車に衝突される。
高次脳機能障害2級等
認められた主な損害費目
傷害慰謝料 |
390万円 |
---|---|
休業損害 |
約350万円 |
逸失利益 |
約2,840万円 |
後遺障害慰謝料 |
3,000万円 |
将来介護料 |
約5,870万円 |
近親者慰謝料 |
500万円 |
その他 |
約360万円 |
損害額 |
約1億3,310万円 |
自賠責保険金控除 |
-3,000万円 |
*1)調整金 |
約1,190万円 |
最終金額 |
1億1,500万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金3,000万円を加えて,総額1億4,500万円を獲得した。
詳細
加害者の主張
①原告は、家事労働につき、全年齢平均賃金364万円を基礎に休業損害及び逸失利益を請求するものである。しかし、原告が64歳と高齢であることに鑑みれば、60~64歳の年齢別平均賃金310万円を基礎に算定すべきである。
②原告の将来介護料の請求は高額に過ぎる。原告は既に高齢であったことから、事故後に要した介護料全てが事故によって必要になったものとは認められない。
裁判所の判断
①休業損害、逸失利益については、60~64歳の年齢別平均賃金310万円を基礎に算定する。
②原告の後遺障害の内容、程度、運動機能、身の回り動作能力、認知・情緒・行動障害の内容・程度等の諸般の事情を考慮し、職業介護人を利用することを前提に日額1万2,000円を認める。
③センターラインオーバーという事故態様が悪質であること、飲酒運転をしていたこと、事故当時覚せい剤も摂取していたこと、事故後走り去ろうとしたこと等を考慮し、慰謝料は本人分3,000万円、近親者分500万円とするのを相当とする。
当事務所のコメント/ポイント
①高額解決
症状固定時64歳の高次脳2級の女性について、総額1億4,500万円という極めて高額な賠償金を獲得することができ、依頼者の方には大変喜ばれた。十分な賠償金を獲得することによって、金銭面の心配をすることなく、十分な介護体制を構築することが可能となる。
②慰謝料
後遺障害慰謝料の基準額が2,800万円であるのに対して、事案の悪質性を考慮し、本人分3,000万円を認めた他、近親者分として500万円が認められた。本件は、何ら過失がなかった被害者が、飲酒・薬物を使用してセンターラインをオーバーしてきた自動車に衝突されるという悲惨な事故であったことから、ご本人、ご家族の無念の情は察して余りあるものであり、その点を当事務所において十分に主張した結果,総額3,500万円という高額な慰謝料が認められたことは特筆すべきである。
③将来介護料
高次脳2級の被害者について、職業介護人による介護を前提に日額1万2,000円の将来介護料が認定されたことも大いに参考になる。
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