高次脳1級か2級か微妙な事案を当事務所がサポートし1級認定を獲得
新潟地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例159)
■後遺障害等級:1級 確定年:2017年 和解
■新潟地方裁判所管轄内
被害者の状況
①44歳・女性(専業主婦)
女性 専業主婦(事故時44歳、症状固定時46歳)
優先道路を車で走行中、右方からの加害車両に衝突される
高次脳機能障害1級、片眼失明8級等
認められた主な損害費目
治療費 |
約470万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約325万円 |
休業損害 |
約730万円 |
逸失利益 |
約4,550万円 |
将来介護料 |
約8,345万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,800万円 |
その他 |
約650万円 |
損害額 |
約1億7,870万円 |
過失相殺10%控除 |
-約1,785万円 |
任意保険金控除 |
-約595万円 |
自賠責保険金控除 |
-約4,000万円 |
*1)調整金 |
約2,710万円 |
近親者慰謝料 |
約500万円 |
最終金額 |
約1億4,700万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金約4,000万円、人身傷害保険金約1,785万円を加えて,総額約2億0,485万円を獲得した。
詳細
加害者の主張
被害者は食事等日常生活動作が比較的自立しており、常時の介護が必要な状態にはない。自賠責においては高次脳1級の認定がなされたものであるが、その実態は2級相当の事案であり、その将来介護料も日額9,000円を上回らない。
裁判所の判断
確かに、被害者には一定程度日常生活動作の改善が見受けられるが、2級に相当とするとの評価はいまだなし得ず、生活全般に渡って介護が必要な状態にあるものと認められる。したがって、近親者介護日額8,000円、職業介護日額1万5,000円として将来介護料を認める。
当事務所のコメント/ポイント
本件は、高次脳1級の限界事例(2級との境目)であったため、被告からは等級を含め、将来介護料等が激しく争われた。
受任当初から限界事例であると判断していた当事務所としては、自賠責保険の被害者請求から緻密なサポートを行い、自賠責保険1級という認定を獲得した上で裁判に臨んだ。そして、裁判においても、ご家族の協力のもと、将来必要となる介護体制を丁寧に主張・立証した。その結果、近親者介護日額8,000円、職業介護日額1万5,000円という高額な解決に結びついた。
当事務所は、高次脳機能障害の方の案件を専門的に扱っており、常時100件近い高次脳機能障害の被害者の方に専門的なサポートを行っている。医学と賠償という2つの分野に精通したその専門性が存分に発揮された事案と言える。
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