高次脳機能障害2級及び右足切断等2級の双方の障害を負った被害者について,自賠責保険金を加えた総獲得額としてきわめて高額な約2億5,000万円超を獲得した事例。
横浜地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例143)
■後遺障害等級:2級1号 確定年:2015年 和解
■横浜地方裁判所管轄内
被害者の状況
①53歳・男性(会社員)
男性 受傷時53歳 会社員
被告自動車が信号のない交差点を直進中,横断歩道上を横断していた歩行者の原告に衝突した。
別表第一:脳外傷による高次脳機能障害2級1号
別表第二:併合2級(泌尿器障害5級3号,右下肢切断5級5号)
認められた主な損害費目
治療費 |
約910万円 |
---|---|
付添看護料 |
約120万円 |
休業損害 |
約470万円 |
逸失利益 |
約6,870万円 |
将来介護料 |
約8,880万円 |
住宅改修費用 |
約1,250万円 |
各種介護機器費用 |
約1,250万円 |
介護雑費 |
約270万円 |
傷害慰謝料 |
約490万円 |
後遺障害慰謝料 |
約3,200万円 |
その他 |
約230万円 |
損害額 |
約2億3,940万円 |
自賠責保険金控除 |
-約3,000万円 |
既払い保険金控除(任意) |
-約3,210万円 |
近親者慰謝料 |
約710万円 |
*1調整金 |
約3,620万円 |
*2最終金額 |
約2億2,060万円 |
*1調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当。
*2自賠責保険金3,000万円を加えた総受取額は2億5,060万円である。
詳細
加害者の主張
①原告の勤務先の定年は60歳であるから,逸失利益について原告60歳以降分は,事故当時の給与の半額を基礎に算定すべきである。
②原告の将来介護費用については最大限控えめに見積もって算定すべきである。
裁判所の判断
①定年後の逸失利益については,定年前の給与額が高いことからすると,定年後については同じ給与額を基準とすることはできないが,少なくとも(原告が大卒であることも考慮し)統計上の男子大卒60歳平均賃金を基礎として定年後の逸失利益を算定すべきである。
②原告には随時の見守り・声掛けを始めとする介助が必要な高次脳機能障害のみならず,右下肢切断等の重度身体障害も抱えており,介護負担は全体として著しく重い。したがって,介護に当たる原告の妻が67歳になるまでも職業介護を併用する必要があるし,妻が67歳になる以降はさらに職業介護を利用することを余儀なくされる。よって,将来介護費用は妻が67歳になるまでは日額1万5,000円(近親者日額6,000円及び職業介護料日額9,000円),妻67歳以降は日額2万円とする。
当事務所のコメント/ポイント
被害者ご家族は当初,入院先病院にて高次脳機能障害を適正に診断して貰えず,困った末に当事務所までご相談にお越しになった。そこで我々において高次脳機能障害の知見を有する適切な病院の情報を紹介し,その結果適正な後遺障害等級認定を受けることができ,ご家族からも喜ばれた。
訴訟移行後においては,重度の障害を負った被害者を自宅で介護するため,介護負担の大きさ及び介護に必要な自宅改修費や設備・器具等の費用について詳細な立証を行った。特に本件では症状が特に重篤(高次脳機能障害だけでも2級,さらに別途右足切断などで併合2級)な事例であり,同居の妻だけでは介護負担を到底負いきれず,長時間にわたり職業介護人を付すことが求められるケースであった。
我々の詳細な主張立証の結果,将来介護料は特に高額な基準(家族介護料は職業介護人の依頼も前提として日額1万5,000円,妻67歳以降は日額2万円)により計約8,880万円が認められた。加えて住宅改修費約1,250万円,介護機器費用約1,250万円など高額な水準の関連費用も認められた結果,総取得額は自賠責保険金を併せて2億5,000万円を超えるきわめて高額なものになった。
- 引用 -
高次脳機能障害2級及び右足切断等2級の双方の障害を負った被害者について,自賠責保険金を加えた総獲得額としてきわめて高額な約2億5,000万円超を獲得した事例。