高次脳9級20代男性について、人身傷害保険と併せて5,000万円以上の賠償金を獲得した事案
東京地方裁判所管内
■高次脳機能障害(判例128)
■後遺障害等級:9級 確定年:2013年和解
■東京地方裁判所管内
被害者の状況
①22歳・男性(大学生)
受傷時22歳・症状固定時24歳・男性(事故当時大学生)
信号機のある交差点を直進していた被害自転車に左方から交差点に進行してきた加害車両
が出会い頭に衝突した
高次脳9級
認められた主な損害費目
休業損害 |
約400万円 |
---|---|
逸失利益 |
約3,950万円 |
学費増額分 |
約60万円 |
傷害慰謝料 |
約160万円 |
後遺障害慰謝料 |
約690万円 |
その他 |
約140万円 |
損害総額 |
約5,400万円 |
過失相殺(50%) |
-約2,700万円 |
調整金(※1) |
約270万円 |
和解金額 |
約2970万円 |
※1遅延損害金、弁護士費用等を含む
※2先行獲得していた人身傷害保険金2,500万円は、自己過失分(本件では2,700万円)に優先して充当されることから、上記の賠償額から差し引きされる金額は0円となる。
人身傷害保険金を合わせた総獲得金額は約5,470万円となる。
詳細
加害者の主張
①被害者は夜間に赤信号の交差点に進入しており、85%の過失相殺が認められるべきである。
②被害者の卒業が遅れたのは、就職が決まらなかったために1年間卒業を延期したという点があるため、就職遅れを理由とした休業損害は認められない。
裁判所の判断
①当方からは、刑事記録等に基づいて、事故現場の具体的状況は、夜間とは言っても照明により明るい道路であったこと、被害者側が赤信号だったとの加害者の主張は客観的根拠がなく立証されていないこと、目撃者の証言だけでは、本当に被害者側が交差点進入時点で赤色だったのかは判明しないこと、加害者側には停止距離等から時速15km以上の制限速度超過があったと考えられること等を主張立証した。その結果、事故態様として、相当被害者側にも過失が大きいと考えられる事案ではあったが、裁判所は、和解案において過失相殺率を50%に留めた。
②本来であれば、卒業できた(就業できた)時期から実際に卒業(就業)をした時期までは、得られたはずの収入を得ていない以上は、これが賠償されるべきであることを主張し、裁判所和解案でも、約1年間は満額を認め、以後についても労働能力喪失率に応じて45%の限度ではあるが、当方の主張を認め、就業遅れによる休業損害が認められた。
③最終的には、先行して受領していた約2,500万円の人身傷害保険金と和解金額約2,970万円をあわせた約5,470万円での解決となった。
当事務所のコメント
①自賠法の適用がある事案では、被害者に不利(加害者に有利)な事故状況(過失相殺事由)は、加害者側が立証しなければなりません。本件では、必ずしも加害者側が十分な立証を行えていないことを的確に指摘し、相殺率を最低限に抑えることができました。
②相手方が指摘するように、大学の卒業や就職が遅れた理由が、すべて交通事故に起因しているのか(因果関係があるのか)は争われうる事情となります。本件では、被害者自身の当時の状況について丁寧な立証を行うことで裁判所も1年間については満額を認め、以後についても9級の労働能力喪失率と同じ45%で就職が遅れたことによる損害が認められました。このように、しっかりとした聴取や証拠収集により主張立証することが、適正な和解案・判決を得るために重要となるのです。
③上記を含めた当事務所の主張立証により、人身傷害保険金を合わせて9級では高額の5,000万円を超える賠償金を確保することができました。
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