高次脳2級被害者の将来介護料を,相手側の主張日額4000円から日額9000円への増額を認めさせ,高齢ながら総獲得額約1億円近くを勝ち取った例。
長野地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例123)
■後遺障害等級:2級1号、併合1級 確定年:2013年 和解
■長野地方裁判所管轄内
被害者の状況
①76歳・女性(専業主婦)
女性 受傷時76歳 専業主婦
原告が,農業用運搬機を手押ししながら歩いて道路を横断中,道路上を走行してきた被告自動車に衝突された。
併合1級相当(脳外傷による高次脳機能障害2級1号,右眼視力障害8級1号,右鎖骨変形障害12級5号,右膝関節機能障害12級7号)
認められた主な損害費目
休業損害 |
約380万円 |
---|---|
付添看護料 |
約390万円 |
逸失利益 |
約1,530万円 |
将来介護料 |
約3,090万円 |
将来介護用品等費用 |
約230万円 |
傷害慰謝料 |
約250万円 |
後遺障害慰謝料(近親者分も) |
約3,200万円 |
その他 |
約50万円 |
損害額 |
約9,120万円 |
*1過失30%控除後 |
約6,380万円 |
自賠責保険金控除 |
-2,597万円 |
既払い保険金控除(任意) |
-約40万円 |
*2調整金 |
約910万円 |
*3最終金額 |
約4,650万円 |
*1過失相殺分約2740万円は人身傷害保険金から塡補され,実質無関係。
*2調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当。
*3自賠責保険金2597万円,人身傷害保険金約2740万円を加えた総受取額は約9990万円である。
詳細
加害者の主張
原告に相応の介護が必要であることは認めるが,必要な見守り・介助の頻度は,その時に応じて適宜対応すれば足りる程度である。したがって,将来介護費用は日額4000円あれば十分である。
裁判所の判断
原告に対しては日常生活における多くの場面で身体的介助が必要であり,また同居して介護に当たる夫も高齢であることを踏まえると,その介護負担は重く,ある程度職業介護も利用していかなければならない。したがって,将来介護費用は日額9000円として算定すべきである。
当事務所のコメント/ポイント
交通事故で高次脳機能障害2級等併合1級を負った被害者に対する介護費用の適正額が争われた事例である。相手側からは,例えば高次脳機能障害1級の被害者と比べて必要な介護の程度が軽いことを強調した反論がなされたが,我々において被害者に対する介護負担の重さを十分に説明した上,相手側主張の「日額4000円」について,その算定基準に具体的な根拠がなく不当である旨適切な反論を行った結果,将来介護費は相手側主張から倍以上の増額となり,高次脳2級としてはきわめて十分な日額9000円(総額約3090万円)が認定された。
加えて,この事例では被害者に一定の過失相殺が認定されたものの,被害者家族がかけていた人身傷害保険金を適切に請求した結果,過失相殺分は人身傷害保険金から塡補され,総取得額は自賠責保険金及び人身傷害保険金を併せて約1億円近くとなり,高次脳2級で高齢被害者の事案としては高額になった。
- 引用 -
高次脳2級被害者の将来介護料を,相手側の主張日額4000円から日額9000円への増額を認めさせ,高齢ながら総獲得額約1億円近くを勝ち取った例。