高次脳機能障害7級男子中学生について症状固定日について加害者の主張を斥けた事案
青森地方裁判所管内
■高次脳機能障害(判例119)
■後遺障害等級:7級 確定年:2012年和解
■青森地方裁判所管内
被害者の状況
①12歳・男性(学生)
受傷時12歳・症状固定時13歳・男性(学生)
横断歩道を横断中に右方より直進してきた加害車両が被害者に衝突した
高次脳機能障害7級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約4,400万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
約200万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,100万円 |
その他 |
約300万円 |
損害総額 |
約6,000万円 |
過失相殺(10%) |
-約600万円 |
損害填補(任意) |
-約370万円 |
損害填補(自賠責保険)(※2) |
-約1,050万円 |
調整金(※1) |
約720万円 |
和解金額 |
約4,700万円 |
※1遅延損害金、弁護士費用等を含む
※2訴訟後、自己過失分についても人身傷害保険金として約450万円を獲得しており、訴外獲得の自賠責保険金約1,050万円と合計して約6,200万円での解決となった。
詳細
加害者の主張
①後遺障害診断書が2通あり、既に約1年前の時点で固定との判断が出ていたため、症状固定日は被害者主張の約1年前であり、傷害慰謝料は70万円程度が相当である。
②交差点"上"と交差点"付近"では被害者の過失は異なる。交差点付近を横断していた本件は、交差点上程の歩行者保護はなされないから過失相殺率は25%とすべきである。
裁判所の判断
①高次脳機能障害の症状固定に至るまでの過程、判断の困難性について1~2年の経過観察無くしては正確な診断ができないという医学的な見解などを指摘し、受傷から半年にも満たない時期に作成された後遺障害診断書記載の日付を症状固定日とすべきではないことを主張立証し、被害者主張の固定日が裁判所和解案でも認定され、慰謝料も請求額通りの200万円とされた。
②加害者の主張に対して、現場となった横断歩道の手前には、一時停止線も設けられており、付近をも含めて横断歩道と同様に歩行者に対する強い保護が働くという点等を指摘し、裁判所和解案では過失相殺率は10%に留められた。
当事務所のコメント
高次脳機能障害の診断は、特に専門的な知見を持つ医師であっても容易ではありません。高次脳機能障害では1年~2年近く経過を見る必要があると考えられています。本件では、2通の異なる症状固定日が記載された後遺障害診断書があり、被害者にとって一見不利な証拠関係でしたが、それらが作成された経緯と、当事務所がこれまでに蓄積してきた医学的な知見とを照らし合わせて、裁判所に対しても後から作成されたものが正しいことを緻密に説明することで、適切な賠償に繋がりました。
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