高次脳2級の事案において高額な将来介護料が認められた例
富山地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例115)
■後遺障害等級:2級、併合1級 確定年:2012年 和解
■富山地方裁判所管轄内
被害者の状況
①4歳 ・男児
男性 受傷時4歳
被告自動車が信号のない交差点を直進中,交差点を横断していた歩行者の原告に衝突した。
併合1級相当(脳外傷による高次脳機能障害2級1号・複視10級)
認められた主な損害費目
付添看護料 |
約540万円 |
---|---|
逸失利益 |
約5,570万円 |
将来介護料 |
約6,530万円 |
傷害慰謝料 |
約300万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,370万円 |
その他 |
約290万円 |
損害額 |
約1億5,600万円 |
*1過失15%控除後 |
約1億3,260万円 |
自賠責保険金控除 |
-3,000万円 |
既払い保険金控除(任意) |
-約330万円 |
人身傷害保険金控除 |
-約3,190万円 |
近親者慰謝料 |
約200万円 |
*2調整金 |
約3,100万円 |
*3最終金額 |
約1億0,040万円 |
*1過失相殺分約2340万円は人身傷害保険金から塡補され,実質無関係。
*2調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当。
*3自賠責保険金3000万円,人身傷害保険金約5530万円を加えた総受取額は約1億8570万円である。
詳細
加害者の主張
原告の高次脳機能障害は将来一定程度回復する可能性があるし,公共サービスによる支援も受けられるのであるから,将来介護費用は少なめに計算すべきである。
裁判所の判断
原告の将来介護費用は,卒業後母親が67歳になるまでは日額9000円(母親が介護できない時に職業介護人を付す必要があることも考慮する。),母親67歳以降は日額1万円とする。
当事務所のコメント/ポイント
被害者は4歳で事故に遭い高次脳機能障害2級を負ったが,児童の高次脳機能障害に対しては,保険会社側から「成長に伴い脳機能も発達し,高次脳機能障害が改善する可能性がある」という反論がなされることがある。本件でも相手側はそうした反論を行い将来介護費の金額が争われたが,我々において適切に主張した結果,無事に将来介護費用約6530万円が裁判所により認定された。加えて調整金についても約3100万円と高額が認定されたことから,裁判での和解金額は1億円に達した。さらに被害者家族がかけていた人身傷害保険金も適切に請求した結果,総取得額としては自賠責保険金及び人身傷害保険金を併せて約1億8570万円を獲得することができた。
- 引用 -