小学生の男子・高次脳機能障害3級
東京地方裁判所管轄内
■高次脳機能障害(判例102)
■後遺障害等級:3級 確定年:2011年 和解
■東京地方裁判所管轄内
被害者の状況
①9歳・男児
男子 小学生 受傷時9歳 症状固定時10歳
道路脇で遊んでいたところ自動車に衝突される
高次脳機能障害3級
認められた主な損害費目
付添看護費 |
約138万円 |
---|---|
傷害慰謝料 |
130万円 |
逸失利益 |
約6,760万円 |
将来介護料 |
約2,100万円 |
後遺障害慰謝料 |
1,890万円 |
その他 |
約40万円 |
損害額 |
約1億1,060万円 |
過失15%控除 |
-約1,660万円 |
自賠責保険金控除 |
-約2,220万円 |
人身傷害保険金 |
-約4,190万円 |
*1)調整金 |
約817万円 |
最終金額 |
約3,810万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
*2)自賠責保険金約2,220万円、人身傷害保険金約5,850万円を加えて、総額約1億1,880万円を獲得した。
詳細
・争点
高次脳3級の受傷時8歳の子供の介護料
・加害者の主張
①道路脇で遊んでいた原告(小学生)が道路に飛び出したことにより生じた事故であり、原告の過失は50%を下らない。
②原告の高次脳機能障害は3級であり、一般的に将来介護料が認められる等級ではない。また,原告は通常の学校生活を送り,悪くはない成績を修めており,家庭での行動等も踏まえると,将来介護料を認めることはできない。
・裁判所の判断
①児童である原告が道路脇で遊んでいるのを認識ながら漫然と進行し、十分な回避措置を取ることなく衝突させた被告の責任は大きく、原告の過失は15%にとどまるものである。
②重度高次脳機能障害の子供は,小学校の間は普通学級でやっていけることがあっても,中学校に上がると周りの成長に全くついていけなくなることが多い。本件の原告もまさしく中学校以降は普通学級に通学することが困難となり,また,対外的にも警察沙汰になる程度の問題行動を起こしており,原告の現在の症状に鑑みれば、日額3,000円の将来介護料を認めるのが相当である。
当事務所のコメント/ポイント
本件は、過失が主要な争点となった。原告は事故当時小学生であり、事故で頭部を受傷したことによって事故当時の記憶を喪失していたことに加えて、事故の目撃者もいなかった。このような場合、加害者の一方的な供述が独り歩きする恐れがある中で、加害者である被告の供述の不自然さ、被告の前方不注視の程度を速度等から丁寧に分析した結果、原告の過失を15%に抑えることに成功した。
また、高次脳機能障害3級ながら、日額3,000円の将来介護料が認められた事案である。子供の被害者の場合,両親による介護が,事故によって必要になった介護なのか,それとも,一般的に親として行うべきお世話の範疇にあるものなのか,その区別が困難なことが多い。しかし,当事務所では,子供の高次脳機能障害の事案も常に多数扱っており,その中で毎回様々な工夫をしながら立証を行っている。
- 引用 -