高次脳異議申立て等級上昇。医療知識を発揮|交通事故 弁護士
横浜地裁管内 和解
■高次脳機能障害(判例091)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2012年
■横浜地裁管内 和解
被害者の状況
①32歳・女性(家族経営の理容師)
② 原付バイクで本線を走行中、左方合流路から走行してきた加害車両が接触
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級、醜状痕12級、複視13級、併合2級(当初は高次脳5級、併合4級という認定だった)
④ 後遺障害による実際の症状は、もっと重いものだった。
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
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逸失利益 |
約5,010万円 |
将来介護料 |
約3,360万円 |
傷害慰謝料 |
約290万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,370万円 |
その他 |
約1,100万円 |
損害額 |
約1億2,130万円 |
過失10%控除後損害額 |
約1億920万円 |
既払控除(任意) |
-約240万円 |
既払控除(自賠責) |
-約2,590万円 |
※調整金 |
約1,910万円 |
和解額 |
約1億円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①過失割合は、あくまでも基本過失割合である80対20(被害者)を主張。
②被害者の前年の実収入313万円のうち90%が妥当。
③高次脳5級(当初の認定)なので将来介護料は必要なし。
裁判所の判断
①過失割合について当事務所が緻密に立証した結果、被害者の過失は10%に減らすことに成功した。
②後遺障害等級については、医療知識を蓄積してきた当事務所が専門医に依頼し、新たな医療検査を実施。緻密な診断書を携えて異議申し立てを行ったところ、高次脳は5級から3級に上昇し、併合2級となった。その上で裁判をなしたところ、将来介護料日額は5,000円という高額が認められた。
③逸失利益の基礎収入について、我々は女性の平均賃金340万円を使うよう反論。最終的に後遺障害等級を3級にアップさせたことで、実収入である313万円の100%が認められた。
④後遺障害慰謝料は、併合2級でありながら、2,370万円が認められた。
⑤和解ではあったが1910万円という極めて高額な調整金が認められ、結果的に判決と同等の結果を得ることができ、ご家族にも大変感謝された。
当事務所のコメント
①後遺障害の結果に疑問を感じた場合は、その結果に泣き寝入りすることなく自賠責に異議申し立てを行う道も検討すべきである。本件の場合、高次脳5級を3級にアップさせただけで将来介護料に2,500万円の差が出るという結果になった。
②障害等級に関する異議申し立てには専門医の協力は不可欠である。各種専門医との信頼関係を築き、医療の知識とノウハウを積んだ当事務所にぜひご相談いただきたい。