大学進学確定の高校生併合1級に高額賠償|高次脳|交通事故
東京地裁管内 和解
■高次脳機能障害(判例090)
■後遺障害等級:3級
併合1級 確定年:2012年
■東京地裁管内 和解
被害者の状況
①18歳・男性(高校3年生)
② 自転車で青信号横断歩道を横断中、左方から信号無視の被告車両が衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級、右眼失明8級他、併合1級
④ 高校3年生のとき事故で脳挫傷を負った被害者は、残念ながら大学進学は叶わなかったが、事故前には学内推薦を受け、校長面接も行っていた。事故さえなければ数か月後には大学への進学がほぼ確定していたはずだった。
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
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逸失利益 |
約1億410万円 |
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将来介護費 |
約3,450万円 |
傷害慰謝料 |
約320万円 |
後遺障害慰謝料 |
約3,200万円 |
その他 |
約470万円 |
損害額 |
約1億7,850万円 |
既払控除(自賠責) |
-約3,000万円 |
※調整金 |
約3,150万円 |
和解額 |
約1億8,000万円 |
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
加害者の主張
①大学に進学していないので、逸失利益については大卒平均賃金を使うべきではない。
②高次脳3級に介護の必要なし。
裁判所の判断
①当事務所はあくまでも、大学進学は既定の方針だったので大卒平均賃金を採用して逸失利益を計算するべきだと主張したところ、裁判所は大卒平均賃金を採用し、逸失利益を認めた
②介護費用については、被告は否定したが、母親の陳述書などで介護の困難さを緻密に立証。その結果、将来介護料日額5,000円が認められた。
③慰謝料については、併合1級(高次脳3級+右眼失明8級)で、遷延性意識障害の1級と同じ3,200万円という高額が認められた。
④和解ではあったが、極めて高額な慰謝料と高額調整金3,150万円も獲得することができた。
当事務所のコメント
①本件は被害者がリハビリ中から相談を受け、きめ細やかなサポートを始めた事案だった。後遺症についても十分検討の上、訴訟をなし和解にもかかわらず判決とほぼ同等の和解額を勝ち取ることができたのは、当事務所の日ごろの判例と実績が裁判所に受け入れられている証である。
②被害者は高校生で高次脳と失明という大変気の毒な障害を負われたが、せめて賠償面だけでも納得のいく高額解決をすることができ、ご家族にも大変喜ばれた。