重過失の高次脳2級高校生に高額な将来介護料認定|交通事故
山口地裁管内 和解
■高次脳機能障害(判例085)
■後遺障害等級:2級 確定年:2011年
■山口地裁管内 和解
被害者の状況
①16歳・男性(高校生)
② 通学途中、自転車で道路を横断しようとしたところ、右方からの車に跳ねられた
③ 脳挫傷による高次脳機能障害2級
④ 自転車が斜め横断したため、被害者の過失は重いと判断されていた
認められた主な損害費目
損害額(単位:万円) |
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将来介護費 |
約1億2,100万円 |
逸失利益 |
約9,500万円 |
介護住宅建築費 |
約950万円 |
車いす費用 |
約140万円 |
傷害慰謝料 |
約250万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,370万円 |
その他 |
約590万円 |
損害額 |
約2億5,900万円 |
過失40%控除後損害額 |
約1億5,500万円 |
既払控除(任意) |
-約300万円 |
既払控除(自賠責) |
-約3,000万円 |
近親者慰謝料 |
約200万円 |
和解額 |
約1億2,400万円 |
症状固定後の被害者受取額 |
|
人身傷害保険 |
約1億円 |
自賠責保険 |
約3,000万円 |
加害者から賠償 |
約1億2,100万円 |
近親者慰謝料 |
約200万円 |
合計受取額 |
約2億5,300万円 |
詳細
本件の問題点
本件は被害者に重大な過失が認められたため、父親が加入している自動車保険の人身傷害保険から1億円、自賠責保険から3,000万円を先行取得した後、訴訟を提起した。
裁判所の判断
①当事務所は、高次脳機能障害2級で、実際には介護に大変な手間がかかることをていねいに立証し、職業介護として2級としては高額の日額2万円、家族介護8,000円を裁判所に認めさせることに成功した。
②過失は4割となったが、人身傷害保険で原告の過失分の4割の1億円を補うことができ、さらに相手側からの賠償として約1億2,100万円+近親者慰謝料約240万円及び自賠責分3,000万円で和解することができた。裁判所の損害認定額が約2億5,900万円であることからすれば、ほぼ満額の支払いを受けたことになる。
当事務所のコメント
①人身傷害保険の取り扱いについては諸説あるが、当事務所では自らが蓄積してきたノウハウを利用し、山口県の裁判所でも訴訟基準差額説を認めさせることに成功した。また、介護料についても十分な立証の結果、将来介護料が1億2,100万円という2級でも極めて高額になったことにも注目していただきたい。
②本件解決に当たっては、弁護士が東京から山口県に出向くことになったが、交通費に関してはいくら高額になっても合計50万円を超えることは希である。遠方の弁護士に依頼する場合は、交通費や日当の負担を心配される方も多いが、こと重度障害事案においては、解決内容と獲得した金額とを対比した場合の「費用対効果」に注目してほしい。
③当法律事務所は原則として弁護士報酬以外の日当はいただかない方針なので、その点についても安心していただきたい。