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減収なし高次脳機能障害7級に逸失利益認定|交通事故 弁護士

東京地裁(和解)

■高次脳機能障害(判例078)
■後遺障害等級:併合5級 確定年:2011年
■東京地裁(和解)

被害者の状況

①25歳・男性(みなし公務員,公共団体勤務)
② バイクで停車中、被告車両が追突
③ 高次脳機能障害7級、脊柱変形8級他、併合5級

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,280万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約20万円

損害額

約7,000万円

調整金※

約500万円

和解額

約7,500万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

加害者の主張

事故後復職し収入減もないので、逸失利益の積算は必要なし

裁判所の判断

①公共団体に勤めていた被害者は高次脳7級に認定されていたが、事故後も収入は減っていなかったことから、後遺障害の程度、逸失利益(労働能力喪失割合及び喪失期間)をどうみるかが争いになった。

②収入減が無いことから、逸失利益そのものを認められるかはかなり難しいが、当事務所は、「そもそも専門性が非常に高い職場で、事故後は周辺の厚意で雇用が維持されているにすぎず、今後、公益法人改革の流れで雇用の安定は保障できない」「高次脳機能障害により、理解力の低下、地図を読むことができない等、日常生活で重大な支障がある」「本人の努力で現在の地位がある」「脊柱変形により疲れやすく、事故前の業務内容には戻れていない」と主張したところ、和解に限り7級相当の逸失利益が認められた。

当事務所のコメント

①保険会社との通常の話し合いでは、逸失利益が等級に相当するかたちで反映されないことが大半である。本件のように、事故後に減収がなく、特に高次脳機能障害や脊柱変形など「目に見えない障害」のケースではなおのことであり、現実に保険会社の提案では「0」に近いものであった。

②この先将来まで見据えてしっかりと主張し、立証すれば逸失利益も認められ、大きな増額につながることもある。早々にあきらめず、医療知識と経験豊富な弁護士に早めに相談することが大切である。本件はそういう例であった。