損保提示額を5.3倍に|高次脳機能障害|交通事故 弁護士
東京地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例072)
■後遺障害等級:5級 確定年:2010年
■東京地裁管内 (和解)
被害者の状況
①10歳・女児(小学生)
② 信号のないT字路を横断中、右方からの直進被告車両が衝突。
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 5級
④ 被害女児は事故後7級の後遺障害認定を受けていた。加害者側の損保会社は7級を前提に1700万円(自賠責1051万円含む)というきわめて低い示談額を提示してきた。しかし、どうしても納得できなかったご両親が、当事務所に相談。早速、新たな主治医の診断結果を元に自賠責に異議申し立てを行なった結果、等級は5級に上昇。その上で民事裁判を起こすことになった。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約5,400万円 |
---|---|
将来介護料 |
約3,500万円 |
傷害慰謝料 |
約250万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1, 400万円 |
その他 |
約550万円 |
損害額 |
約1億1,100万円 |
過失15%控除後損害額 |
約9,000万円 |
調整金※ |
約1,600万円 |
総計 |
約1億600万円 |
既払控除(任意) |
-約1,600万円 |
既払控除(自賠責) |
-約1,500万円 |
最終金額 |
約7,500万円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①過失割合は、飛び出をした女児に30%ある
②高次脳5級に将来介護料は必要ない
③逸失利益については女子平均賃金を用いるべき
裁判所の判断
①過失割合について当事務所は、刑事記録を精査し、相手の前方不注視や無理な主張を指摘した上で反論。結果、被害者の過失を15%にとどめることができた。
②将来介護料については、5級であっても見守りが必要なことについて母親の陳述書で詳しく立証した結果、こちらの主張通り、近親者介護料として日額5000円が認められた。
③逸失利益については、当事務所が主張した「将来の可能性」を裁判所も認め、男女平均賃金480万円で算出された。
④賠償金としては過失相殺後に9000万円(自賠責込み)というきわめて高額な賠償金を勝ち取ることができた。
当事務所のコメント
①多くの場合、損保会社は示談の初回提示額を低いラインからスタートさせ、交渉を進める中で徐々に金額をアップさせて被害者を納得させようとする。しかし、本件ではご両親がそうした手口に屈せず、早めに当事務所に相談された。その結果、まず後遺症の等級を見直し、7級を5級にして裁判を起こし、初回提示額の5.3倍という和解を勝ち取ることができた。
②逸失利益についても、女子児童の場合は、男女平均賃金が使用できることに注意すべき。
③等級の認定に納得できない場合は、本件のように医師を変え、診断書から書き直して異議申し立てをすることも可能である。訴訟を起こす前にぜひご相談いただきたい。