高速道上で追突。丁寧に検証し過失逆転|高次脳|交通事故
横浜地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例070)
■後遺障害等級:3級 確定年:2010年
■横浜地裁管内 (和解)
被害者の状況
①28歳・男性(トラック運転手)
② 夜間の高速道路上で被害者の車が単独事故を起こして停車中、被告車両が追突。
③ 脳外傷による高次脳機能障害 3級
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約9,100万円 |
---|---|
将来介護料 |
約3,300万円 |
傷害慰謝料 |
約300万円 |
後遺障害慰謝料 |
約1,900万円 |
その他 |
約1,300万円 |
損害額 |
約1億5,900万円 |
過失40%控除後損害額 |
約9,570万円 |
調整金※ |
約360万円 |
総計 |
約9,930万円 |
既払控除(任意) |
-約370万円 |
既払控除(自賠責) |
-約1,960万円 |
最終金額 |
約7,600万円 |
詳細
加害者の主張
①被害者の車が先に事故を起こして停止して進路妨害していたので、過失は被害者側に90%あり。
②3級の場合、将来介護料は不要である。
③労働能力喪失率については、仕事ができる可能性あるので80%が妥当
裁判所の判断
①過失割合について当事務所は、「追突」という事故態様をしっかりと検証し、進路を塞いではいなかったと相手側の前方不注意を丁寧に立証した。その結果、裁判所は相手側に60%の過失があったと判断した。
②基礎収入については被害者の職業はトラックドライバーだったが、大卒で中学・高校の教員免許を持っていたため、逸失利益の基礎収入は男性大卒の平均賃金を使うべきだと主張したところ、我々の言い分が全面的に認められた。
③将来介護料については、高次脳機能障害者特有の介護の大変さを家族の陳述書も加えて詳細に主張・立証した結果、日額5,000円が認められた。
④労働能力喪失率については、被告の主張を否定し高次脳機能障害3級でトラックドライバーへの復帰は不可能だったことから、100%が認められた。
当事務所のコメント
加害者側は、過失割合、介護費用、逸失利益など、全ての費目についてことごとく減額を迫ってきた。しかし、当事務所がひとつひとつ丁寧な立証を行った結果、それらの主張は退けられ、先取りの自賠責と合わせて、総額1億円の賠償額が認められた。過失相殺前での損害は1億6,000万円であること高次脳機能障害3級、しかも40%の過失相殺をされていることを考えれば、極めて高額での和解といえるだろう。