被害者の無保険車傷害保険を活用|高次脳機能障害|交通事故
横浜地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例068)
■後遺障害等級:3級 確定年:2010年
■横浜地裁管内 (和解)
被害者の状況
①37歳・男性(会社員)
② 原付バイクで優先道路を走行中、一時停止の標識がある右方の道路から出てきた被告車両が衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害3級 他 聴力障害、嗅覚脱失、咀嚼障害
④ 加害者は任意保険に未加入だったため、被害者側の自動車保険につけられていた無保険車傷害保険に請求することとなった。
認められた主な損害費目
逸失利益 |
約6,600万円 |
---|---|
将来介護料 |
約3,700万円 |
休業損害 |
約400万円 |
将来歯科治療費等 |
約300万円 |
傷害慰謝料 |
約300万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,300万円 |
近親者慰謝料 |
約300万円 |
その他 |
約500万円 |
損害額 |
約1億4,400万円 |
調整金※ |
約600万円 |
総計 |
約1億6,000万円 |
既払控除(労災他) |
-約300万円 |
既払控除(自賠責) |
-約2,700万円 |
|
約1億2,000万円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①被害者側にも速度違反があったとして25%の過失相殺を主張
②逸失利益の基礎収入は、被害者の事故直前の収入が低かったため、平均賃金を使うべきではない
裁判所の判断
①過失割合について当事務所は、事故時の記録を詳細に検討して工学的な視点から矛盾を指摘するとともに、事故の直前直後の状況を把握していた目撃者からの情報を入手して提出。さらに事故現場の状況を動画で撮影して証拠提出するなど、加害者本人の言い分の不合理性を徹底的に検証し、この事故は被害者にとって回避しようがなかったということを立証した。その結果、裁判所はこちらの主張通り、「被害者の過失はゼロである」と判断した。
②被害者は高次脳機能障害3級と認定されていたが、事故後、人格が大きく変わってしまい、両親に対して暴言や暴力をふるうことがしばしばだった。そこで家族の日常の苦労を、詳しい陳述書にまとめるほか、実際に壊された物や暴力をふるわれてつけられた痣などの写真を提出することによって明確に立証し、日額6,000円の将来介護料を認めさせることができた。
③本件では被害者の事故直前の収入が低かったため、将来賃金の算出についても議論となったが、結果的に男子平均賃金の8割が基礎収入として認められた。
当事務所のコメント
①本件は双方が動いている場合の交差点における事故にもかかわらず、無過失を獲得することができた。
②高次脳3級であっても、詳しくヒアリングすると日常生活は大変過酷なものであることが多い。本件では丁寧な立証が裁判所に認められ、ご家族には大変喜んでいただくことができた。
③本件では、過失についても、介護についても、現実の状況をふまえて詳細に立証した結果、非常にいい結果となった。