介護者母親にレスパイト休息を認定|高次脳機能障害|交通事故
千葉地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例063)
■後遺障害等級:2級 確定年:2010年
■千葉地裁管内 (和解)
被害者の状況
①20歳・女性(学生)
② 交差点の横断歩道を横断中、右方からの普通車が衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 2級
④ 事故後、被害者は何度も手術を繰り返し、退院後は自殺願望も強く現れていた。そのため、家族は片時も目を離すことができず、大変辛い状況での介護を余儀なくされていた。
認められた主な損害費目
将来介護料 |
約7,300万円 |
---|---|
逸失利益 |
約6,300万円 |
介護用品費用 |
約150万円 |
飛行機代・転学費用等 |
約200万円 |
傷害慰謝料 |
約400万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,300万円 |
近親者慰謝料 |
約600万円 |
その他 |
約750万円 |
計 |
約1億8,000万円 |
調整金※ |
約3,200万円 |
総計 |
約2億1,200万円 |
既払控除(任意) |
-約200万円 |
既払控除(自賠責) |
-約3,000万円 |
最終金額 |
約1億8,000万円 |
詳細
加害者の主張
①将来介護料について、被害者の母親は専業主婦なので、67歳までは職業介護人をつけずに計算すべきである。
②被害者は事故当時大学生で、まだ就職はしていなかったので、逸失利益の基礎収入には大卒女性平均賃金を採用すべきではない。
裁判所の判断
①介護料
(1)当事務所は加害者側の主張に対し、「母親も休息する時間を確保するべきである」つまり、『レスパイト』が必要だという主張を強く行った。『レスパイト』とは休息を意味する言葉で、最近は、『介護を要する障害者を一時的に預かり、家族の負担を軽くする援助サービス』としてよく聞かれるようになっている。
(2)その結果、1週間のうち5日は母親(日額6,000円)が、2日は職業介護人(日額1万5,000円)が介護に当たることが認められ、高次脳2級としては高額の7,300万円という将来介護料を獲得することができた。
②逸失利益
基礎収入については大卒女性平均賃金を採用。さらに5%の調整金も追加され、合計1億8,000万円という高額での和解が成立した。
当事務所のコメント
①介護する側にも人生があり、たとえ親であっても一人の人間として休息や充電期間は不可欠である。これは憲法の要請である。当事務所は交通事故の訴訟において、率先して介護者の「レスパイト」の必要性を主張してきた。その結果、裁判所は本件のような将来介護の考え方を認め、多くの判例で取り入れている。
②被害者とその家族の現実に寄り添い、緻密な立証を重ね、新たな考え方を切り拓いてきた当事務所ならではの立証が裁判所に受け入れられ、高額な介護料が認められたのである。ご苦労されている依頼者には大変感謝された事案だといえる。