詳細な陳述書で1級相当将来介護料|高次脳機能障害|交通事故
横浜地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例061)
■後遺障害等級:2級 確定年:2010年
弁護士変更事案
■横浜地裁管内 (和解)
弁護士変更事案
被害者の状況
①34歳・女性(会社員)
② 交差点の青信号横断歩道を横断中、右折不注視の普通車が衝突
③ 脳挫傷等による高次脳機能障害 2級
認められた主な損害費目
将来介護料 |
約9,400万円 |
---|---|
逸失利益 |
約5,300万円 |
介護諸費用 |
約1,500万円 |
傷害慰謝料 |
約370万円 |
後遺障害慰謝料 |
約2,500万円 |
近親者慰謝料 |
約400万円 |
その他 |
約2,330万円 |
損害額 |
約2億1,800万円 |
調整金※ |
約2,200万円 |
総計 |
約2億4,000万円 |
既払控除(任意) |
-約1,500万円 |
既払控除(自賠責) |
-約3,000万円 |
最終金額 |
約1億9,500万円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①将来介護料に関しては、障害者自立支援法に基づく公的介護制度を使うべきである
②高次脳2級の将来介護料や住宅改造費の請求が高額すぎる
裁判所の判断
①被害者の後遺障害等級は当事務所が引き受けた時点で、すでに高次脳2級と認定されていたが、我々が被害者の日常や介護の実情などについてていねいにヒアリングしたところ、実際には1級に近い重度の障害であることが明らかになった。
②そこで、家族の詳細な陳述書をまとめ、障害の重さを立証した結果、職業介護人日額1万5000円(土日は家族介護のため8000円)など、総計9400万円という極めて高額の将来介護料が認められた。加害者側からは、賠償額を少しでも抑えるために「公的介護制度を使うべき」という主張もなされたが、平均余命までの長期間にわたって制度が存続するかどうかが不確定であることを訴えた結果、加害者側の主張は排除された。
③「高次脳2級の将来介護料をいくらに設定すべきか」という争点については、2級という等級に頼るのではなく、被害者と家族の実情を正確に把握し、立証することで、1級レベルの将来介護料や住宅改造費等を勝ち取ることができた。
当事務所のコメント
①当初、本件被害者の家族は他の弁護士に依頼しており、当事務所は被害者が後遺障害等級2級の認定を受けた後から引き継いだ事案であったが、細部にわたって手を抜かずに立証を行ったことで加害者側の反論を退けることができ、結果的に大変ご満足いただく結果を得ることができた。
②訴訟中であっても示談中であっても、セカンドオピニオンの受付をしているが、その中で当方が受任し、最高の結果を出した案件。