被告反論を全て退け高額賠償獲得|高次脳機能障害|交通事故
横浜地裁管内 (判決)
■高次脳機能障害(判例056)
■後遺障害等級:7級
併合6級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億1,000万円
■横浜地裁管内 (判決)
裁判所認定額 約1億1,000万円
被害者の状況
①44歳・女性(デザイナー)
② 自動二輪で直進中 路外へ右折しようとした対向乗用車が衝突
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 7級 嗅覚脱失12級 味覚脱失12級 視野障害13級 併合6級
④ 被害者は当初、自分で紛争処理センターに相談していたが、十分な結果が得られず、事故から2年が経過した頃、当事務所に相談に来られた。
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約7,400万円 |
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休業損害 | 約2,100万円 |
傷害慰謝料 | 約300万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1,100万円 |
その他 | 約600万円 |
損害額
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約1億1,500万円 |
遅延損害金
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約1,100万円 |
弁護士費用 | 約1,000万円 |
総計
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約1億3,600万円 |
既払控除(任意保険) | ▲約1,400万円 |
既払控除(自賠責)
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▲約1,200万円 |
最終金額 | 約1億1,000万円 |
詳細
加害者の主張
①過失割合について、被害者側にも20%の過失がある
②逸失利益の基礎収入について、被害者は事故発生年に870万円の年収があったが、事故の前年の所得が約700万円、前々年が690万円だったので、870万円を使うべきではない。
③労働能力喪失率については、6級(67%)といえども、仕事的には脳だけ反映すべきなので、7級(56%)を採用すべき
裁判所の判断
①過失割合について当事務所は、相手の無謀運転を懸命に立証し、被害者に過失はないと主張。その結果、裁判所は被害者の過失をゼロとした。
②基礎収入について、当事務所は原告の仕事にかける熱意や能力を強く訴えたところ、逸失利益、休業損害いずれも、事故時の年収870万円が認められた。
③労働能力喪失率について裁判所はこちらの主張通り6級の67%を認めた。
④結果的に相手側の主張はことごとく退けられ、賠償総額は女性の高次脳7級(併合6級)としては極めて高額の1億3,600万円となった。
当事務所のコメント
①個人事業主の場合、基礎収入をどう見るかが大きな問題となるが、仕事内容などを緻密に立証したことでこちらの主張はすべて認められた。ちなみに、紛争処理センターでは約7,000万円の提示だったが、裁判によって総額1億3,600万円となり、ほぼ倍額となり依頼者には大変喜んでいただくことができた。今後の裁判に十分に活かされるべき内容である。
②弁護士費用と遅延損損害金の合計は2,100万円となったが、弁護士費用の全額が加害者負担となったことも、当事務所の考え方の正しさを示しているといえるだろう。
③紛争処理センターでの解決は万能でないという例である。是非当方に相談されたい。