てんかん重篤さを立証し高次脳5級で介護料|交通事故 弁護士
千葉地裁管内 (判決)
■高次脳機能障害(判例047)
■後遺障害等級:5級2号 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億4,300万円
■千葉地裁管内 (判決)
裁判所認定額 約1億4,300万円
被害者の状況
①21歳・男性(大学生)
② 普通乗用車に同乗中、運転車の単独事故で電柱に衝突。
③ 脳挫傷による重度高次脳機能障害 5級2号
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約8,400万円 |
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将来介護料 | 約1,000万円 |
休業損害 | 約400万円 |
後遺障害慰謝料 | 約1,500万円 |
その他 | 約700万円 |
損害額
|
約1億2,000万円 |
弁護士費用 | 約1,100万円 |
遅延損害金(4年6ヶ月相当) | 約2,900万円 |
総計
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約1億6,000万円 |
既払控除(任意保険) | ▲約200万円 |
既払控除(自賠責) | ▲約1,500万円 |
最終金額 | 約1億4,300万円 |
詳細
加害者の主張
①被害者に「好意同乗」にあたる。
②シートベルト非着用による過失相殺の必要あり。
③事故後被害者は大学を卒業できていたので、労働能力喪失率は5級の79%でなく、せいぜい50%くらいである。
裁判所の判断
①過失割合について、当事務所は本件事故において、シートベルトの非着用による損害の拡大はほとんどなかったと主張。その結果、裁判所は「好意同乗」の件も含め、被害者側の過失を一切認めなかった。
②たしかに被害者は事故後、大学を卒業していたが、それは同級生の援助を受けながら、かろうじて実現したことだった。実際にてんかん発作もひどく、高次脳による幼児性も見られたため、アルバイトにも就ける状態ではなかったのだ。そこで、当事務所は労働能力喪失率100%を強く主張した。
その結果、判決では79%が認められた。
③将来介護料についても、5級としては異例の日額1,500円が認められた。
当事務所のコメント
後遺障害が5級の場合、通常は将来介護料が認められない場合も少なくないが、本件の被害者はてんかんが重篤だったため、当事務所は担当医に協力を求め、「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った。その結果、5級としては稀な将来介護料に結びつき、原告には大変喜んでいただけたケースである。