素因減額主張を専門医の協力で大幅抑制|高次脳|交通事故
横浜地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例045)
■後遺障害等級:1級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億2,000万円
■横浜地裁管内 (和解)
裁判所認定額 約1億2,000万円
被害者の状況
①68歳・男性(会社社長)
② 信号のない横断歩道を横断中、自動二輪車と衝突。
③ 脳挫傷による高次脳機能障害 1級
④ 被害者は事故前から糖尿病を患っており、事故による高次脳機能障害で運動が制限されたために症状が悪化。脳梗塞を併発した。
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約6,200万円 |
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逸失利益 | 約3,200万円 |
後遺障害慰謝料 | 約2,800万円 |
その他 | 約1,500万円 |
損害額
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約1億3,700万円 |
素因減額後損害額 | 約1億2,900万円 |
調整金※
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約2,500万円 |
総計
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約1億5,400万円 |
既払控除(自賠責) | ▲約4,000万円 |
最終金額 | 約1億1,400万円 |
近親者慰謝料 | 約600万円 |
計 | 約1億2,000万円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①事故後に脳梗塞を併発し障害の度合いが重くなったのは、高齢であることに加え、持病である糖尿病が原因なので、20%の「素因減額」をすべき。
②将来介護料の請求額は高すぎる。
裁判所の判断
①争いとなった「素因減額」の主張について、当事務所は脳外科の専門医に相談。「あくまでも交通事故が高次脳の原因になっている」という内容の意見書をまとめて、年齢や持病の影響はせいぜい5%くらいだと反論した。その結果、裁判所は相手側の主張を抑え、素因減額を約6%と判断した。
②将来介護料について、当方において被害者の障害の程度が重いこと、家族が事故後、家業を支えなければならない現状にあること等を詳細に立証したところ、職業介護日額18,000円(300日)、近親者介護日額1万円(65日)という高額介護料を認めた。
③慰謝料については、被害者の障害の重さや介護において家族がどれほど苦労しているかを陳述書にまとめて主張したところ、本人2,800万円、近親者600万円という極めて高額が認められた。
当事務所のコメント
①本件は被害者に持病があったという特殊なケースであり、相手からの反論もあったが、当方で専門医の協力を得て詳細な意見書を作成した結果、相手側の主張を大幅に抑え、当方の主張を認めさせることに成功した。当事務所の医療知識と専門医との日ごろのネットワークが生かされたと言えるだろう。
②事故から解決までに4年という歳月が経過していたこともあり、調整金(弁護士費用および遅延損害金)も2,500万円と、判決並みの高額が認められた。裁判の成果であるが、これも緻密な立証が評価された結果といえる。