裁判所和解案を大幅増額|高次脳機能障害|交通事故 弁護士
大阪地裁管内 (和解)
■高次脳機能障害(判例042)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2009年
裁判所認定額 約1億円
■大阪地裁管内 (和解)
裁判所認定額 約1億円
被害者の状況
①19歳・男性(短期大学生)
② 原告が原付バイクで交差点を進中、対向右折車と衝突 (いわゆる「サンキュー事故」。右折車を先行させるために停止中の車がいたにもかかわらず、原告の原付バイクがその車を左側から追い抜いたために起こった)
③ 脳挫傷による高次脳機能障害(3級)、複視により併合2級
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約9,300万円 |
---|---|
将来介護料 | 約2,000万円 |
将来治療費・交通費 | 約290万円 |
後遺障害慰謝料 | 約2,400万円 |
その他 | 約1,210万円 |
損害額 | 約1億5,200万円 |
過失30%控除後損害額 | 約1億 600万円 |
調整金※ | 約2,000万円 |
総計
|
約1億2,600万円 |
既払控除 (含む自賠責2219万円) |
▲約2,600万円 |
最終金額 | 約1億円 |
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)
詳細
加害者の主張
①被害者にはスピードオーバーやヘルメット非着用の違反もあったため、過失は60%。
②事故後短期大学に復学し卒業しているので、労働能力喪失率は100%でなく85%で逸失利益を計算すべき。
③高次脳機能障害3級なので、将来介護料は必要なし
裁判所の判断
①過失割合について当事務所は、現場の状況などを詳細に調査し、相手側にも路外進入の過失があることを主張。その結果、右直事故の基本過失割合をもとに、被害者の過失割合を30%まで下げることができた。
②被害者は退院後、短期大学へ復学してはいたものの、現実には親のサポートなしには通学できず、暴言や暴力、自殺願望も高じ、日常生活にも支障をきたしていた。そこで、当事務所は主治医の協力を仰いで詳細な意見書を提出した結果、裁判所は労働能力喪失率を95%認めた。さらに、逸失利益の基礎収入も、短大卒の501万円ではなく、男性の平均賃金540万円を使うべきだと主張したところ、受け入れられた。
③また、当事務所は被害者の日常が大変であることを強く主張し、将来介護料を日額3,000円まで引き上げることにも成功した。
④その結果、裁判所は最終的に、損害総額約8,000万円(自賠責2,219万円を含めた既払金差し引き後)、さらに、事故から5年が経過していることを考慮して、和解としては高額な調整金2,000万円(弁護士費用・遅延損害金25%)という高額を認めた。
当事務所のコメント
①本件は、過失割合、逸失利益、将来介護料、全てにおいて激しい争いがあり、当初、裁判所が出してきた和解案(7,600万円)も被告側の主張をほぼ踏襲したもので、原告にとっては厳しい内容であった。しかし、あきらめることなく、現場調査や主治医への面談など、徹底的な立証活動を行った。その結果、当方の主張が認められ、和解として1億円という金額にすることができた。
②たとえ裁判所が初回に低い和解案を出しても、筋の通った主張をすれば適正な金額が認められる。そのことを実証した好事例と言えるだろう。