新築家屋の被害者利用分と高額介護料を獲得|高次脳|交通事故
福岡地裁管内(和解)
■高次脳機能障害(判例033)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2008年
裁判所認定額 約7,000万円
■福岡地裁管内(和解)
裁判所認定額 約7,000万円
被害者の状況
①65歳・男性(会社員)
② 魚市場内の横断歩道近くを歩行中、普通貨物車と衝突。
③ 挫傷による高次脳機能障害、1級1号
④ 害者は高次脳機能障害を負っていたが意識はあり、家の中で多少のつかまり立ちができる状態だった。しかし、日中の大半は車椅子生活で、介護は妻と息子が行っていた
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約4,200万円 |
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逸失利益 | 約1,700万円 |
住宅改造費 | 約800万円 |
後遺障害慰謝料 | 約2,800万円 |
近親者慰謝料 | 約400万円 |
その他 | 約1,100万円 |
総損害額
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約1億1,000万円 |
弁護士費用 | 約400万円 |
遅延損害金等 | 約500万円 |
総計
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約1億1,900万円 |
既払控除
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▲約4,900万円 |
最終金額 | 約7,000万円 |
詳細
加害者の主張
①市場内なので歩行者にも注意義務があり、被害者にも1割の過失がある。
②新築住宅における介護用の改造費は認めない
③職業介護は必要なし
裁判所の判断
①市場内の横断歩道近くを歩いていた原告が、普通貨物車と衝突したという特殊なケースだったこともあり、相手側は被害者側にも1割の過失があると主張してきたが、裁判所は被害者側の市場内では徐行義務ありという主張を認め、「過失相殺なし」と判断した。
②被害者は車いすで在宅介護を受けていたため、自宅の改造が不可欠だったが、貸し家であったため障害者用に改造した自宅を新築した。これについても相手側は「新築住宅における介護用の改造費は認めない」という主張を展開してきた。そこで、リフォーム業者から被害者の介護に住宅改造が必要かどうかの意見をしっかり聞いたうえで緻密に立証した結果、住宅改造費については新築家屋分のうち被害者の利用分である約800万円が認められた。
③将来介護料については職業介護人の意見を聞き、詳細な見積もりを取って主張した結果、日額1万2000円という高額が認められた。
当事務所のコメント
①本件でもっとも苦労したのは、原告の介護ににつき新築住宅でも障害者用改造分の立証だったが、リフォーム業者からしっかり意見を聞き、新築家屋でも被害者の利用分に限っては全額認められるという判断を得ることができた。
②事故から3年が経過しての解決だったが、和解でありながら、弁護士費用と遅延損害金の総額で900万円(15%)という高額が認められた。