物損示談済み過失を大逆転判決|高次脳機能障害|交通事故 弁護士
名古屋地裁管内 (判決)
■高次脳機能障害(判例031)
■後遺障害等級:2008年 確定年:1級3号
裁判所認定額 約1億1,600万円
■名古屋地裁管内 (判決)
裁判所認定額 約1億1,600万円
被害者の状況
①65歳・男性
② 信号のない交差点での車同士の衝突。
③ 本件は相手が優先道路で、被害者の運転する車が狭い道路から交差点に進入したことから、すでに事故車の修理代金等(物損関係)に関しては、被害者の過失割合70%という圧倒的に不利な状態で示談が終結していた。
認められた主な損害費目
将来介護料 | 約4,000万円 |
---|---|
逸失利益 | 約1,600万円 |
住宅改造費 | 約1,000万円 |
介護関係費用 | 約2,000万円 |
後遺障害慰謝料 | 約2,400万円 |
その他 | 約600万円 |
損害額
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約1億1,600万円 |
過失相殺35%控除後 | 約7,500万円 |
自賠責分控除 | ▲約2,700万円 |
損害賠償請求認容額 | 約4,800万円 |
近親者慰謝料合計額 | 約740万円 |
表2 本人分の人身傷害による補充
詳細
加害者の主張
①狭路から優先道路に進入した被害者に70%の過失あり
②定年退職後の「主夫」の逸失利益は積算の必要なし
③重い高次脳による四肢麻痺は、自宅介護は無理、施設介護とすべき。
④人身傷害からすでに保険金を受け取った以上、こちらに賠償義務はない
裁判所の判断
①大きな争点となったのは過失割合だったが、当事務所が事故状況を詳細に検証した結果、相手側にもかなりの速度違反が認められた。物損の示談はすでに被害者に70%の過失があるということで決着しており、その結果がどのような影響を与えるかが問題になったが、裁判所は当事務所の主張を認め、過失割合は大逆転となり、当方35%の過失となった。
②逸失利益について、被害者は男性ではあるが、家事労働を行っているという観点から、「主夫」の逸失利益として、主婦と同様に女子労働者の賃金294万円を適用して請求したところ、1,600万円が認められた。
③将来介護料については「家族全員で協力し、自宅介護を行う」という前提で緻密な立証を行った結果、判決では日額1万6,000円の介護費用と約1,000万円の自宅改造費が認められた。
④人身傷害保険からすでに自身の過失分(35%)の4,100万円が支払われていたため、結果的に過失相殺されることなく加害者の7,500万円と合わせて損害額全体が補償された。
⑤さらに近親者慰謝料・弁護士費用・金利等が付加された。
当事務所のコメント
①過失割合を70%から35%へと半分にしたことが、結果的に大きな増額につながった。不利な状況でもあきらめず事故状況について一から検証しなおすことが大切である。
②本件の場合、原告の過失分は表2のように4,100万円だったが、被害者は人身傷害保険を契約していたためこの部分を先に受け取っていた。被告側は「人身傷害から保険金を受け取った以上、こちらに賠償義務はない」と主張してきたが、当法律事務所ではその主張を覆す判例を先例として積み重ねてきた実績があった。その結果、この4,100万円を自分の過失分に埋め合わせることができ、結果として満額の補償を受けられることとなった。
③この過失分への充当は、当事務所のノウハウであり、自分の保険会社からの受取順序を間違えると、大きな差が出ることに注意すべきである。