交通事故での弁護士相談|高次脳機能障害でお悩みの方へ

ご相談はこちら

信号目撃証言を高裁で逆転|高次脳機能障害|交通事故 弁護士

最高裁 二審東京高裁 一審宇都宮地裁栃木支部

■高次脳機能障害(判例003)
■後遺障害等級:3級
併合2級 確定年:2003年
裁判所が認定した介護料
損保提示額0円 → 認定額 約3,700万円
■最高裁 二審東京高裁 一審宇都宮地裁栃木支部

裁判所が認定した介護料
損保提示額0円 → 認定額 約3,700万円

被害者の状況

①78歳・女性
② 日没後、交通量の少ない片側二車線道路を歩行横断中、普通貨物自動車に衝突された。
③ 次脳機能障害(3級3号)、歩行困難などで併合2級
④ 一審で、加害者の自己防衛的な供述や、調書に書かれた事実ではない目撃証言が採用され、被害者が赤信号で横断したと認定。その結果、被害者は過失は60%とされた。

認められた主な損害費目

   
   
介護料 約3,700万円
慰謝料 約2,400万円
逸失利益 約1,300万円
その他 約800万
約8,200万円

▲過失相殺15%

詳細

加害者の主張

①信号無視をした被害者側に60%の過失あり。

②高次脳3級なので将来介護料は必要なし。

③1人暮らしの家事従事者に休業損害は必要なし。

裁判所の判断

①本件は「信号が何色だったか?」ということが過失割合の認定において大きな争点となっていたため、二審では一審で採用されたであいまいな目撃証言内容を徹底検証し目撃者を見つけ、事故時加害者が少なくとも黄信号で侵入を立証した。また、加害者が10ヶ月近くも無保険の貨物車を乗り回していたことなどから、こうした悪質な運転者の証言には信用性がないことを指摘したところ、結果的に、歩行者の過失を15%にまで減らし、逆転することができた。

②介護費用は、職業介護人(週5日・約8万円)、家族介護(日額6,000円)の計算で平均余命10年分が認められた。

③逸失利益は、平均余命の半分である5年間に、65歳以上平均賃金100%が認められた。

④後遺障害慰謝料については、2級該当分が認められた。

当事務所のコメント

①過失割合に関しては被害者側が大変不利な状況にあったが、あきらめずに細かく立証したことで、完全に逆転することができた。

②被害者は一人暮らしだったが、別居中だった娘の家に通って家事の手伝いをしていた。こうした日常生活もしっかりと把握した上でこまかい立証を行った結果、娘の家事を手伝っている「家事従事者」として、休業損害と逸失利益が認められたことも画期的だといえる。

③一審の判断が不満で、高裁でさらに立証して大逆転したケースである。当事務所の実績の結果である。

図式