高次脳機能障害者の高額介護料の初判例|交通事故 弁護士
最高裁 二審東京高裁 一審東京地裁八王子支部
■高次脳機能障害(判例001)
■後遺障害等級:2級
併合1級 確定年:1993年
裁判所認定額 約2億300万円
■最高裁 二審東京高裁 一審東京地裁八王子支部
裁判所認定額 約2億300万円
被害者の状況
①11歳・男児
② 自転車で横断歩道を走行中、トラックが衝突
③ 高次脳機能障害(2級)、足の障害(12級)、併合1級
認められた主な損害費目
介護料 (うち将来介護料約7,900万円) |
約8,200万円 |
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逸失利益 | 約8,000万円 |
慰謝料 | 約2,300万円 |
両親慰謝料 | 約500万円 |
その他 | 約1,300万円 |
計 | 約2億300万円 |
過失相殺▲10%
詳細
加害者の主張
被害者は高次脳機能障害であっても「寝たきり」ではないので、将来介護料は必要ない。
裁判所の判断
①本件事故当時は、医学的にも「高次脳機能障害」という概念がなかったため、当事務所は裁判で『動くことのできる神経系統障害者の危険性と、社会適応不良による「看視」の必要性』という新しい主張を展開した。その結果、裁判所は「看視も介護と同一視できる」と認定した。
②将来介護料について当事務所は、「被害男児の母親は職業を持っているため、平日は職業介護人の雇用(日額1万6,800円)が必要である」と主張し、下図のように母親の年齢に応じて将来介護料を細かく算出した。最高裁はこの考え方についても職業介護人の要性をこちらの主張どおり認めた。
当事務所のコメント
①将来介護料はそれまで「寝たきり介護」のみを想定していたが、平成5年に確定したこの最高裁判決は社会実勢に見合う高額将来介護料認定の突破口なり、今もひとつの基準となっている。
②一審判決(平成4年)で、過去最高の賠償額が認定されたこの事件は、その後の後遺障害裁判の流れを大きく変えるきっかけとなった。