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旧家屋をバリアフリー化する限界を立証|脊髄損傷|交通事故

福島地裁管内 (和解)

■重い脊髄損傷(判例011)
■後遺障害等級:1級1号 確定年:2009年
裁判所認定額 約2億2,500万円
■福島地裁管内 (和解)

裁判所認定額 約2億2,500万円

被害者の状況

①24歳・男性(大卒の会社員)
② バイク(無保険)の後部座席に同乗中、信号のない交差点でトラックと衝突。脊髄損傷、第4胸椎以下が麻痺、1級1号 

認められた主な損害費目

逸失利益 約1億1,200万円
将来介護料 約7,200万円
住宅改造費 約900万円
介護諸費用 約600万円
将来雑費 約600万円
本人慰謝料 約3,100万円
近親者慰謝料 約400万円
その他 約1,000万円
損害額
2億5,000万円
調整金※
約1,900万円
総計
2億6,900万円
既払控除
▲約4,400万円
最終金額 約2億2,500万円
他、バイク運転手から見舞金
約500万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

加害者の主張

①1級1号でありながら「座ったままなら仕事が可能」という医師の診断書が出ていたため、労働能力喪失率は90%だと主張。

②介護料も少額で足りる。

裁判所の判断

①当事務所は、あくまでも労働能力喪失率は100%であると主張したところ、裁判所はその間を取って95%の喪失率を認めた。基礎収入については大卒平均賃金625万円を認めた。

②事故後、被害者は車椅子生活を余儀なくされたため、住居のバリアフリー化が必要だったが、自宅は農家の古い家屋だったため改造には限界があり、日常生活にはどうしても他者の介助が必要だった。そこで、当事務所は被害者の置かれている環境を詳細に立証したところ、両親が67歳になるまでは日額4,500円、67歳以降は1万5,000円、という高額な介護料が認められた。

③バイク側に80%の過失があるという事故態様だったが、共同不法行為として全額をトラックから賠償を受けるとともに、バイクの運転手は任意保険に未加入だったため、500万円の見舞金を払うことで和解が成立。

当事務所のコメント

①車椅子で稼動できる被害者でありながら、日額1万5,000円の介護料が認められたことは画期的である。個々の被害者が置かれている環境に目を向け、丁寧に立証を重ねることがいかに重要であるかということが明確になった好事例といえるだろう。

②逸失利益についても大卒の平均賃金625万円を基礎に90%の喪失率を認めたので極めて高額となった。